健全化判断比率等について

地方公共団体の財政破たんを未然に防止することを目的として制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、すべての地方公共団体は、平成19年度の決算から全国統一の基準で健全化判断比率等を算定し、公表することになりました。このページでは、このほど算定した令和4年度決算における串本町の比率についてその概要をお知らせします。

健全化判断比率

健全化判断比率には「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標があり、また、各指標には「早期健全化基準」「財政再生基準」と呼ばれる基準値が定められています。指標が1つでも「早期健全化基準」を超えた団体は「早期健全化計画」の策定が義務付けられ、また指標が1つでも「財政再生基準」を超えた団体は「財政再生計画」の策定が義務付けられるほか、総務大臣の同意がなければ地方債の発行を受けることができなくなります。

これらの指標は全国すべての自治体共通の基準により算定されますので、規模の大小を問わず、自治体財政の健全度を測るものさしとなります。これまでの財政指標は、普通会計を基本としたものでしたが、財政健全化法においてはこれを、自治体に設置されたすべての会計、自治体が加入する一部事務組合、さらに地方公社・第三セクター等の出資法人まで拡大した「連結決算」の考え方を採っています。

串本町の健全化判断比率

 

令和4年度

令和3年度 令和2年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 14.33 20.0
連結実質赤字比率 19.33 30.0
実質公債費比率 10.9 11.2 11.0 25.0 35.0
将来負担比率 70.7 78.6 84.8 350.0

1.実質赤字比率

普通会計(※1)の実質的な赤字額が、標準財政規模(※2)に対してどのくらいの割合かを示す指標です。令和4年度の串本町の普通会計の実質収支は黒字であり、実質赤字比率の該当はありません。(実質黒字比率が3.69となっています。)

実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模

(※1)串本町では一般会計と住宅資金貸付事業特別会計の2会計。
(※2)標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標のこと。令和4年度の串本町の数値は62億6,713万5千円。

2.連結実質赤字比率

地方公共団体に設置されたすべての会計(※3)の赤字額・黒字額を連結して得られた赤字額が、標準財政規模に対してどのくらいの割合かを示す指標です。令和4年度の串本町の数値は黒字となっており、連結実質赤字比率の該当はありません。(連結実質黒字比率が18.2となっています。)

連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模

(※3)串本町では、一般会計・住宅資金貸付事業特別会計・後期高齢者医療特別会計・国民健康保険事業特別会計・介護保険事業特別会計・通所介護事業特別会計・病院事業会計・水道事業特別会計・下水道事業特別会計の9会計

3.実質公債費比率

地方公共団体に設置されたすべての会計と一部事務組合等の会計における、普通会計で負担すべき地方債の償還金の標準財政規模に対する割合です。

実質公債費比率=地方債の元利償還金等-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額算入額)/標準財政規模-元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

4.将来負担比率

地方公共団体に設置されたすべての会計と一部事務組合等・第三セクター・地方公社が抱える負債のうち、普通会計が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する割合です。

将来負担比率=将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)/標準財政規模-元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

資金不足比率

また、地方公共団体が設置する公営企業会計については、資金不足比率の算定が義務付けられました。資金不足比率とは、各会計の資金の不足額を算定し、その事業規模に対する割合を算出するものです。この比率が「経営健全化基準」を超えた場合、経営健全化計画を策定することが義務付けられています。

各公営企業会計の資金不足比率(令和4年度)

  資金不足額 資金不足比率 経営健全化基準
病院事業会計

20%
水道事業会計
下水道事業特別会計

健全化判断比率等の対象範囲

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串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5