情報公開制度

串本町では、より開かれた町政を目指して、情報公開制度を施行しています。この制度は「串本町が持っている情報」を広く町民の皆様に公開する制度で、町ではできる限り自主的に情報の提供を行っています。

制度の目的

この制度は、町民の皆さんの「知る権利」を尊重し、町の持つ情報を請求する権利を保障するもので、町民主体の町政を実現することを目的としています。

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 消防長
  • 議会

請求できる人

公文書の公開はどなたでも請求することができます。

請求の対象となる公文書

対象となる情報は、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等で、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。

開示できない情報(串本町情報公開条例第6条各号該当)

個人のプライバシーや公共の利益等を守るために開示できない情報があります。

※請求者本人の個人情報で、実施機関が保有する個人情報(公文書)の開示を請求する場合は、「保有個人情報開示請求書」の提出が必要となります。

請求の方法・提出先

  • 公文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課(役場庁舎2階)へ提出ください。
  • 請求には、印鑑や手数料は必要ありません。また、郵送による請求も可能です。

開示・非開示の決定

  • 請求のあった日から原則として15日以内(15日目が休日の場合はその翌日以降休日でない日)に、公文書の開示・非開示を決定し、担当部署からその結果をお知らせします。
    ※請求対象の文書が大量である等、やむをえない理由がある場合には、決定期間を延長することがあります。
  • 開示できる場合は開示の日時と場所を、非開示の場合等はその理由をあわせてお知らせします。
  • 文書の閲覧又は写しの交付は、開示決定の後になります。

開示の方法

  • 通知書でお知らせした日時に、担当部署窓口までお越しください。また、請求者の希望により写しの郵送も行います。(別途郵送料が必要)
  • 閲覧は無料ですが、写しの交付請求の場合は、費用の額一覧PDFファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きますのとおり、写しの作成に要する費用が必要となります。(例:白黒コピーA3判までは1枚につき5円)

決定通知の不服申し立て

請求した情報が非公開と決定され、その決定に不服があるときは、60日以内に不服の申し立てをすることができます。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 総務課 TEL: 0735-62-0555 FAX: 0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5