○串本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年串本町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 串本町子ども医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第11号)による子どもの医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 串本町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費受給資格証に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第12号)によるひとり親家庭医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費受給者証に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第14号)による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)医療費受給者証に関する事務
第4条の2 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 串本町老人医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第13号)による老人医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 串本町老人医療の支給に関する条例による老人医療費受給資格証に関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(2) 家賃若しくは金銭若しくは敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 敷金の徴収に関する事務
(4) 家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(6) 同居又は承継に係る町長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 明渡しの請求に関する事務
(8) 家賃の決定又は金銭の徴収に関する事務
(9) 明渡し期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(10) 他の住宅のあっせん等に関する事務
(11) 収入状況の報告の請求等に関する事務
(12) 第1号から前号までに定めるもののほか、串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号)で定める事項に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(2) 家賃若しくは金銭若しくは敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 敷金の徴収に関する事務
(4) 家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(6) 同居又は承継に係る町長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 明渡しの請求に関する事務
(8) 家賃の決定又は金銭の徴収に関する事務
(9) 明渡し期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(10) 他の住宅のあっせん等に関する事務
(11) 収入状況の報告の請求等に関する事務
(12) 第1号から前号までに定めるもののほか、串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158号)で定める事項に関する事務
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、串本町就学援助費支給要綱(平成28年串本町教育委員会告示第12号)による就学援助費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、串本町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年串本町教育委員会告示第13号)による就学奨励費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第2条の事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う保護者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る住民票関係情報
(3) 支給対象となる子どもに係る生活保護関係情報
(4) 支給対象となる子どもに係る医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
(5) 支給対象となる子どもに係る串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の受給資格に関する情報
(6) 支給対象となる子どもに係る串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)医療費の受給資格に関する情報
第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、第3条の事務とし、条例別表第2の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う配偶者のない者、養育者、同居する養育者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う配偶者のない者、養育者、同居する養育者の配偶者、民法第877条第1項の扶養義務者又は支給対象となる児童に係る住民票関係情報
(3) 当該申請を行う配偶者のない者又は支給対象となる児童に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う配偶者のない者又は支給対象となる児童に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(5) 支給対象となる児童に係る串本町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格に関する情報
(6) 当該申請を行う配偶者のない者又は支給対象となる児童に係る串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)医療費の受給資格に関する情報
第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、第4条の事務とし、条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う支給対象者、支給対象者の配偶者又は民法第877条第1項の扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う支給対象者、支給対象者の配偶者又は民法第877条第1項の扶養義務者に係る住民票関係情報
(3) 当該申請を行う支給対象者に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う支給対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(5) 当該申請を行う支給対象者に係る串本町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格に関する情報
(6) 当該申請を行う支給対象者に係る串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の受給資格に関する情報
第11条の2 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、第4条の2の事務とし、条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う支給対象者、支給対象者の属する世帯の世帯員又は民法第877条第1項の扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う支給対象者、支給対象者の属する世帯の世帯員又は民法第877条第1項の扶養義務者に係る住民票関係情報
(3) 当該申請を行う支給対象者に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う支給対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、第5条の事務とし、条例別表第2の5の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 現に町営住宅に入居している者並びに入居の申込をしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る地方税関係情報
(2) 現に町営住宅に入居している者並びに入居の申込をしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る住民票関係情報
(3) 現に町営住宅に入居している者並びに入居の申込みをしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る生活保護関係情報
第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、第6条の事務とし、条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 現に更新住宅に入居している者並びに入居の申込をしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る地方税関係情報
(2) 現に更新住宅に入居している者並びに入居の申込をしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る住民票関係情報
(3) 現に更新住宅に入居している者並びに入居の申込みをしようとする者、その者の同居者、その者の控除対象配偶者及びその者の扶養親族に係る生活保護関係情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第14条 条例別表第3の1の項に定める事務は、第7条の事務とし、条例別表第3の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
(3) 生活保護関係情報
第15条 条例別表第3の2の項に定める事務は、第8条の事務とし、条例別表第3の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
(3) 生活保護関係情報
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月23日から適用する。
附則(平成29年3月15日規則第5号)
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。