○串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例
平成28年3月14日
条例第12号
串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成17年串本町条例第117号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない者が児童を扶養する家庭をいう。
3 この条例において「配偶者のない者」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる者をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親は、除くものとする。
(1) 離婚した者であって現に婚姻していないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない者
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(6) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの
(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている者であって、当該命令の申立てを行ったもの
4 この条例において「養育者」とは、配偶者のない者以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 配偶者のない者に該当する父又は母が監護しない児童
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。
7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
8 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
9 この条例において「前年の所得」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の規定により算出される額をいう。この場合において、施行令第3条及び第4条中「父」及び「母」とあるのは、それぞれ「父又は母」と読み替えるものとする。
(支給対象者)
第3条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であり、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、修学その他の特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) ひとり親家庭の配偶者のない者及びその児童
(2) 養育者に扶養されている児童
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等(子ども医療を除く。)により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、支給対象者としない。
(1) 配偶者のない者又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得(1月1日から10月31日までの間に、新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額を超える場合
(2) 同居している配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上の場合
(3) 孤児等の養育者の前年の所得が、施行令第2条の4第4項に規定する額以上の場合
(受給資格の認定)
第4条 支給対象者は、この条例による医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。
(受給者証の交付等)
第5条 町長は、申請に基づき受給資格があることを認定したときは、規則で定めるところにより受給者証を交付するものとする。
2 前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等において療養を受ける際に、規則で定める場合を除き、当該受給者証を提示しなければならない。
(支給)
第6条 町長は、保険給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち受給資格者が負担する一部負担金を支給する。
2 受給資格者が医療保険各法に基づく規約若しくは定款による付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、前項の支給する額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(支給の方法)
第7条 前条に定める医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は保険給付につき受給資格者が医療機関等に支払うべき一部負担金をその者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、その受給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償の支払を受けたときは、受給資格者に対し第6条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第9号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。