○串本町老人医療費の支給に関する条例
平成28年3月14日
条例第13号
串本町老人福祉医療費支給条例(平成17年串本町条例第120号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を支給することにより、その健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老人」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者をいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
5 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないこと。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されていないこと。
(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないこと。
(4) 世帯員の前年(1月1日から7月31日までの間に新たに支給対象者となる場合にあっては、前々年)の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えていないこと。
(5) 老人の金融資産が350万円を超えないこと、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないこと。
(6) 世帯員が活用できる資産を有していないこと。
(7) 老人が、世帯員以外の者の所得税若しくは市町村民税の扶養控除における扶養親族又は世帯員以外の者が被保険者、組合員若しくは加入者となっている医療保険における被扶養者となっていないこと。
(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(受給資格の認定)
第4条 支給対象者は、この条例による医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。
(受給者証の交付等)
第5条 町長は、申請に基づき受給資格があることを認定したときは、規則で定めるところにより受給者証を交付するものとする。
2 前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等において療養を受ける際に、規則で定める場合を除き、当該受給者証を提示しなければならない。
(支給)
第6条 町長は、保険給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち受給資格者が負担する一部負担金から、医療保険各法の規定に基づき70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額を支給する。
2 受給資格者が医療保険各法に基づく規約若しくは定款による付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、前項の支給する額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(支給の方法)
第7条 前条に定める医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、その受給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償の支払を受けたときは、受給資格者に対し第6条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。