○串本町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成28年8月29日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、串本町立小学校又は中学校に在学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当、特別支援学級に在学又は通級指導教室に通級する児童及び生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより保護者の経済的負担を軽減するとともに児童及び生徒の就学を奨励することを目的とする。
(1) 通級指導教室 弱視、難聴、言語障害等により学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定により障害に応じた特別な指導を受けるために通級する教室をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく串本町住民基本台帳に記載され、かつ、居住している者。以下同じ。)をいう。
(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号により算定した世帯の収入の額をいう。
(4) 需要額 前年12月末日現在の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯の需要の額をいう。
(対象者)
第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、第1条に規定する児童及び生徒の保護者で収入額が需要額の2.5倍未満の世帯に属するものとする。
(1) 串本町就学援助費支給要綱(平成28年串本町教育委員会告示第12号)に規定する就学援助費を受給している者
(2) 通級指導教室に通級する児童及び生徒の保護者
(奨励費の種類)
第4条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費
(3) 新入学児童生徒学用品費等
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 通学費(児童及び生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学又は通級する場合の交通費とする。)
(申請)
第5条 奨励費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(兼申請書)(別記様式)に必要書類を添えて児童及び生徒が在学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由し、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、学校長を経由して申請者にその旨を通知するものとする。
(支給)
第7条 教育委員会は、前条の規定により奨励費の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、学校長を経由して奨励費を支給するものとする。
2 奨励費の支給額は、教育委員会が別に定めるものとする。
(支給方法)
第8条 奨励費の支給について、受給者は、その請求及び受領の行為を学校長に委任するものとし、教育委員会は、原則として受給者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(異動の届出)
第9条 受給者は、奨励費を受ける必要がなくなったときは、速やかに学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは受給者に通知するものとする。
(返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(実績報告)
第12条 学校長は、奨励費の支給若しくは返還を完了した後30日以内又は当該年度の終業日までのいずれか早い日までに、特別支援教育就学奨励費個人別支給台帳に必要書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第1号については、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和3年2月24日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。