○串本町就学援助費支給要綱

平成28年8月29日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童、生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び翌年度に小学校へ就学を予定している幼児(以下「就学予定児」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な援助(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、他法及び他市区町村から同種の援助を受ける者を除き、串本町立小学校若しくは中学校に在学する児童及び生徒の保護者、串本町に住所を有し学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学をしている児童及び生徒の保護者又は串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日において串本町に住所を有する就学予定児(別表に規定する新入学児童生徒学用品費等を入学前に受給する場合に限る。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、教育長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 準要保護者 次の又はに掲げる者をいう。

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、この告示による就学援助費の支給を受けようとする年度又はその前年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市区町村民税の非課税

(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 以外の者で、教育委員会が別に定める基準により要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者又は教育長が就学援助の支給を必要と認めるもの

(就学援助費の種類)

第3条 就学援助費の種類、支給対象及び支給時期等は、別表に規定するとおりとする。

2 就学援助費は、予算の範囲内において教育長が定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認める場合、支給内訳を別に定めることができる。

(申請)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費支給申請書(兼世帯票)(別記様式)に必要書類を添えて児童及び生徒が在学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由し、教育委員会へ提出するものとする。ただし、入学準備金を入学前に必要とする者及び特に配慮が必要であると認められる者についてはこの限りでない。

2 第2条第2号に該当する者については、児童扶養手当証書の写しを添えるものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、学校長を経由して申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定に関わらず、入学前に認定可否を決定した場合は、教育委員会は申請者及び当該学校長にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による認定日は、教育委員会が前条の申請書を受け付けた日の属する月の初日とする。ただし、入学前及び教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

4 第1項の規定により就学援助費の認定を受けた保護者(以下「受給者」という。)が就学援助費を受けることができる認定期間については、当該年度の末日までとする。

5 教育委員会は、認定を行うために特に必要があると認めるときは、民生委員児童委員に対して意見を求めることができる。

(支給)

第6条 就学援助費の支給は、原則として金融機関を通じて受給者の指定する口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、学校に支払うべき学用品費等を滞納し、学校運営に支障を来すような場合又はその他学校長と教育長の判断により必要と認める場合は、当該受給者に対する就学援助費を学校徴収金を管理する学校長の口座(以下「校長口座」という。)に振り込むことができる。

(年度途中の認定)

第7条 年度途中において認定を受け、受給者となった者への援助費については、第3条に定めた額に申請のあった日の属する月から年度末までの月数を乗じた額を12で除した額(1円未満の端数切上げ)を支給する。

(異動の届出)

第8条 受給者は、就学援助費を受ける必要がなくなったときは、速やかに学校長を経由して教育委員会に届出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは受給者に通知するものとする。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 教育委員会は、受給者に援助費を返還させる場合、当該受給者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 学校長は、次の各号に該当する受給者について、就学援助費の支給若しくは返還を完了した後30日以内又は当該年度の終業日までのいずれか早い日までに、就学援助費個人支給明細書に必要書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 要保護者

(2) 第6条の規定により校長口座へ支給した者

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年3月26日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から適用する。

(令和元年5月22日教育委員会告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和7年2月27日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

援助項目

対象区分及び対象学年

支給時期等

学用品費

準要保護者(全学年)

年間支給額を3学期に分けて支給

通学用品費

準要保護者(第1学年以外)

認定時に支給

新入学児童生徒学用品費等

準要保護者(第1学年)

(1) 認定時に支給。ただし、年度途中において認定を受けた場合は、5月中の定める期日までに認定された場合のみ支給する。

(2) 入学準備金として入学前支給を希望する者については、入学前に支給

校外活動費

準要保護者(実施学年)

(1) 宿泊を伴わないもの

実績報告に基づき支給

(2) 宿泊を伴うもの

各学年1回の支給とし、実績報告に基づき支給

修学旅行費

要保護者及び準要保護者(実施学年)

実施時期に支給。ただし、実施後の支給を希望する場合は実績報告に基づき支給する。

学校給食費

準要保護者(全学年)

現物支給とし、給食費を徴収しない。

卒業アルバム代等

準要保護者(卒業学年)

学年末に支給

日本スポーツ振興センター共済掛金

要保護者及び準要保護者

(1) 要保護者

共済掛金の免除

(2) 準要保護者

共済掛金の2分の1の額を減額

※年度当初に認定された者に限る。

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串本町就学援助費支給要綱

平成28年8月29日 教育委員会告示第12号

(令和7年4月1日施行)