○串本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月15日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 串本町子ども医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第11号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第12号)によるひとり親家庭の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第14号)による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 串本町老人医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第13号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号)による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158号)による更新住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 串本町就学援助費支給要綱(平成28年串本町教育委員会告示第12号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 串本町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年串本町教育委員会告示第13号)による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 串本町子ども医療費の支給に関する条例による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1)医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5)串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6)串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの (3)住民票関係情報であって規則で定めるもの (4)生活保護関係情報であって規則で定めるもの (5)串本町子ども医療費の支給に関する条例による子どもの医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6)串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの (3)住民票関係情報であって規則で定めるもの (4)生活保護関係情報であって規則で定めるもの (5)串本町子ども医療費の支給に関する条例による子どもの医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6)串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 串本町老人医療費の支給に関する条例による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2)地方税関係情報であって規則で定めるもの (3)住民票関係情報であって規則で定めるもの (4)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 串本町営住宅条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1)地方税関係情報であって規則で定めるもの (2)住民票関係情報であって規則で定めるもの (3)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 串本町更新住宅条例による更新住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1)地方税関係情報であって規則で定めるもの (2)住民票関係情報であって規則で定めるもの (3)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 串本町就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)地方税関係情報であって規則で定めるもの (2)住民票関係情報であって規則で定めるもの (3)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 串本町特別支援教育就学奨励費支給要綱による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)地方税関係情報であって規則で定めるもの (2)住民票関係情報であって規則で定めるもの (3)生活保護関係情報であって規則で定めるもの |