○串本町病院企業職員の給与に関する規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 串本町病院事業に常時勤務する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、病院事業管理者が行う。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

串本町病院企業職員の給与に関する規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第22号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第22号