○串本町病院企業職員の給与に関する規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 串本町病院事業に常時勤務する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、串本町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年串本町条例第26号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、病院事業管理者が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給与の支給基準範囲並びにその支給方法については、別に給与に関する規程ができるまでの間は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)、串本町職員の育児休業等に関する条例(平成19年串本町条例第23号)、串本町職員の給与に関する規則(平成17年串本町規則第24号)、串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年串本町規則第25号)、串本町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年串本町規則第26号)、串本町勤勉手当の支給基準に関する規則(平成17年串本町規則第27号)、串本町管理職手当の支給に関する規則(平成17年串本町規則第28号)及び串本町職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則(平成22年串本町規則第26号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。