○串本町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)第15条の規定により特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 特殊作業手当
(2) 危険手当
(3) 医学研究手当
(4) 隔日勤務手当
(5) 航空隊手当
(6) 夜間看護手当
(7) 地域特別手当
(8) 健診等手当
(9) 手術部勤務手当
(10) 内視鏡手当
(11) 医師救急呼出待機手当
(12) 医師文書手当
(13) 医療技術職員手当
(14) 処遇改善手当
第3条 削除
(支給)
第4条 特殊作業手当は、次に該当する場合に支給する。
(1) 一類感染症及び二類感染症若しくはこれに類するものの、移送等又はこれ等の病原体の付着し、又は付着しているおそれのある物の取扱い又は消毒に従事したとき。
(2) 行路病死人、変死人等の収容護送、埋葬等に従事したとき。
(3) 火葬業務に従事したとき。
(4) 救急救命業務に従事したとき。
第5条 危険手当は、臨床検査業務又は放射線取扱業務に従事する職員及び消防署に勤務する職員に支給する。
第6条 医学研究手当は、医学研究に従事する医師に支給する。
第7条 隔日勤務手当は、消防署に勤務する職員で給料支給月の前月に消防学校に15日以上入校したもの以外のもの又は実習期間が15日以上あるもの以外のものに支給する。
第7条の2 航空隊手当は、和歌山県防災ヘリコプターに搭乗し、救急救助、消火活動、防災活動等に従事させるため、和歌山県に派遣した職員に支給する。
第8条 夜間看護手当は、町立病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
第9条 地域特別手当は次に該当する職員に支給する。
(1) 医師
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、顕著な業績等を有する者として採用された職員で医師以外の職員
第10条 健診等手当は、健康診断、予防接種等の業務を行う医師に支給する。
第11条 削除
第11条の2 手術部勤務手当は、手術部に勤務する看護師及び准看護師に支給する。
第11条の3 内視鏡手当は、内視鏡業務に従事する看護師及び准看護師に支給する。
第11条の4 医師救急呼出待機手当は、緊急を要する患者の診療のために正規の勤務時間外に待機した医師に支給する。
第11条の5 医師文書手当は、別表第2に掲げる診断書等の文書を作成した医師に支給する。
第12条 医療技術職員手当は、放射線技師及び臨床検査技師に支給する。
第12条の2 処遇改善手当は、看護職員等(看護師、准看護師、助産師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護職員その他の医療に従事する職員)に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の特殊勤務手当支給規則(昭和38年串本町規則第2号)若しくは古座町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年古座町条例第4号)又は解散前の国保古座川病院職員の特殊勤務手当支給条例(平成5年国保古座川病院組合条例第3号)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円以内(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円以内)とする。
6 前項の手当の額は、職員が勤務した日1日につき、3,000円以内とする。
7 附則第5項の手当の支給は、令和3年度に限る。
附則(平成18年3月20日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月15日規則第25号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降の勤務に係る夜間看護手当から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月15日規則第30号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第23号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則附則第3項及び第4項の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2手術部勤務手当の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則のうち、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 附則第5項から第7項までの規定 令和3年4月1日
(2) 第2条第15号、第12条の2及び別表第2処遇改善手当の項の規定 令和4年2月1日
附則(令和4年8月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和6年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 行政職等(第13条関係)
種類 | 基準 | 金額 | |
特殊作業手当 | 感染症防疫作業等 | 1日 | 1,000円 |
行路病死人、変死人取扱い | 1体 | 1,000円 | |
火葬業務 | 1体 | 2,000円 | |
救急救命業務 | 1回 | 300円 | |
危険手当 | 月額 | 3,500円 | |
隔日勤務手当 | 月額 | 3,000円 | |
航空隊手当 | 月額 | 30,000円 |
別表第2 医療職(第13条関係)
種類 | 基準 | 金額 | |
危険手当 | 放射線取扱手当 | 月額 | 3,000円 |
細菌検査等手当 | 月額 | 3,000円 | |
医学研究手当 | 月額 | 病院経営を行う院長 480,000円以内 院長 160,000円以内 副院長 150,000円以内 医長 100,000円以内 医員 70,000円以内 | |
夜間看護手当 | 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 | 1回 | 5,000円 |
深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 | 1回 | 3,200円 | |
深夜における勤務時間が3時間以上4時間未満である場合 | 1回 | 2,800円 | |
深夜における勤務時間が3時間未満である場合 | 1回 | 1,800円 | |
地域特別手当 | 月額 | 医師 350,000円 その他の職員 150,000円以内 | |
健診等手当 | 1回 | 30,000円 | |
手術部勤務手当 | 月額 | 手術部に勤務する看護師及び准看護師 15,000円 | |
1回 | 手術部に勤務する看護師及び准看護師が夜間又は休日の緊急手術のために出勤を命じられた場合 3,000円 | ||
内視鏡手当 | 1回 | 内視鏡業務に従事する看護師及び准看護師が夜間又は休日の緊急内視鏡業務のために出勤を命じられた場合 3,000円 | |
医師救急呼出し待機手当 | 1回 | 勤務日 2,000円 串本町の休日を定める条例(平成17年串本町条例第2号)第1条に規定する町の休日 5,000円 | |
医師文書手当 | 1枚 | 串本町病院事業の設置等に関する条例(平成23年串本町条例第24号)別表第3に掲げる後遺症証明書、保険関係診断書、自賠責診断書、労災関係診断書、厚生年金用診断書、心身障害者等の認定診断書、裁判所関係診断書、要介護認定意見書、死体検案書、小児公費申請書、特定疾患申請書 500円 | |
医療技術職員手当 | 月額 | 放射線技師 90,000円以内 臨床検査技師 90,000円以内 | |
処遇改善手当 | 月額 | 50,000円以内 |