○串本町勤勉手当の支給基準に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
第1条 串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「条例」という。)第20条第2項の規定に基づき、勤勉手当の支給基準を次のように定める。
第2条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)とを考慮して任命権者が定めるものとする。
第3条 期間率は、次に掲げる基準日に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 6月1日及び12月1日 基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上 6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上 5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上 5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上 4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上 4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上 3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上 3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上 2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上 2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上 1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 成績率は、100分の170以下の範囲内で、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者及び育児休業(串本町職員の給与に関する規則(平成17年串本町規則第24号)第19条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(2) 串本町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年串本町条例第32号)第2条の規定による自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第5条の規定により給与を減額された期間(串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)第13条の規定による無給休暇を与えられた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 条例第25条の規定による育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務等をしていた期間については、当該育児短時間勤務等をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の串本町若しくは古座町又は解散前の古座川消防組合若しくは古座川水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成18年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月18日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。