○串本町職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第24号

第1条 職員の給与に関しては、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 給料は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。)に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡したときは、期日前でも給料を支給する。

第3条 休職、退職又は解職となった者が、事務引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け、公務に従事したときは、その間なお従前の給料を支給する。

第4条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その者は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を扶養親族届(別記第1号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第14条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 前項の届出については虚偽の記載又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた手当は返還させ、なお以後手当は支給しない。

第5条 扶養手当の支給は新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前条第1項に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

2 扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に、更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

4 前3項の規定により扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、前条の規定による届出がその月の給料の支給日以降になされたときは、その職員に対するその月の扶養手当は、翌月の給料の支給の際支給する。

5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については給料の支給方法に準ずる。

6 任命権者は前条の届出を受けたときは、その届出の書類に記載された扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。この場合において、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円程度以上である者

7 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

8 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 給与条例第12条の規定により給料を減額されたときでも、扶養手当は、全額支給する。

(職員の死亡時における給与の支給)

第7条 職員が死亡したとき、これに支給すべき給与のある場合は、その遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲は、次に掲げる者をもってその範囲とする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員と生計を一にする父母、孫及び祖父母

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

3 前項の規定で給料を受けるべき順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者の間においては同号に掲げる順位による。ただし、同号に掲げる父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前項の規定により給料を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分してこれを支給する。

第8条 給与条例第14条の2に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 給与条例第14条の2第1項に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 給与条例第14条の2第1項に掲げる職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。

(2) 給与条例第14条の2第1項に掲げる職員には、職員の扶養親族たるが借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り、同項に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員の配偶者

 職員の1親等の血族又は姻族である者

(3) 前2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、給与条例第14条の2第1項に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 給与条例第14条の2第1項に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

(4) 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

4 新たに職員となった者又は職員に住居手当受給の事実が生じた場合においては、当該事実が具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第2号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

5 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

6 住居手当の支給は、職員が新たに職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員がその要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 第4項の届出について虚偽の記載又は届出の遅延によって不当に住居手当の支給を受けたときは、現に受けた手当は返還させ、なお以後手当は支給しない。

第9条 給与条例第18条の2第3項に定める1種、2種又は3種に該当する職については、別表第1のとおりとする。

第10条 給与条例第18条の4第3項第1号に定める管理職員特別勤務手当については、災害時等別に定めることにより勤務をした場合は、1日につき8,000円を支給する。ただし、医療職給料表(3)の適用を受ける職員が夜間に勤務を割り当てられた場合は、1時間当り600円を支給する。

2 給与条例第18条の4第3項第2号に定める管理職員特別勤務手当については、1時間当たり1,200円を支給する。

(通勤手当)

第11条 給与条例第22条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と串本町役場(以下「勤務場所」という。出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に判断し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 職員が新たに給与条例第2条の職員たるの要件を具備するに至った場合には通勤届(別記第3号様式)により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

4 給与条例第22条第1項第1号ただし書に規定する職員で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められるものは、次のとおりとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員

(2) 身体障害(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度)のため歩行することが著しく困難な職員

5 給与条例第22条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる場合とは、職員が交通用具を使用する距離が片道10キロメートルを超え通勤が特に不便である場合をいう。

6 運賃等相当額は、次の額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

7 給与条例第22条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

8 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、人事院規則9―24(通勤手当)の定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第11条の2 給与条例第22条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤手当に係る併用者の区分及び支給額)

第12条 給与条例第22条第2項第3号に規定する職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第22条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第22条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1に定める額

(3) 給与条例第22条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第12条第2項に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条第3項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第22条第3項に規定する規則で定める手当は、次の各号に掲げる手当とし、同項の規則で定める期間は、当該手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第22条第2項第1号に定める額の手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該手当 その者の当該手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第22条第2項第1号及び第2号に定める額の手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該手当 その者の当該手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条の3 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第22条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前条第4項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第12条の4 給与条例第22条第4項の規則で定める事由は、手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第22条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る手当に係る給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第22条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の2第4項第1号又は第2号に掲げる手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第22条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の5 給与条例第22条第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第12条の6 支給単位期間は、第12条の3第1項の規定により手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給できない場合)

第12条の7 給与条例第22条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る手当は、支給することができない。

第13条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する支給日は、別表第2に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前前日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第14条 給与条例第19条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員で、規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第16条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第17条 給与条例第16条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与をその者の預金口座へ振込みの方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金の口座番号等、振込みに必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(期末手当の支給基準)

第19条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第8号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

2 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる場合を除き給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 前項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前項第5号の規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から串本町職員の育児休業等に関する条例(平成19年串本町条例第23号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 串本町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年串本町条例第32号)第2条の規定による自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 給与条例第25条の規定による育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務等をしていた期間については、当該育児短時間勤務等をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の2分の1に相当する期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の適用を受ける者)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者については、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職に属する国家公務員

(3) 特別職に属する地方公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 地方公務員

第20条 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

第21条 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により町長と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を町長に提出しなければならない。この場合において当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第22条 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 給与条例第19条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(別記第4号様式)及び処分説明書(別記第5号様式)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

第23条 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。

第24条 任命権者は、給与条例第19条の3第5項又は第6項(これらの規定を給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付する者とする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(別記第6号様式)のとおりとする。

第25条 任命権者は、給与条例第19条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに町長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(武力攻撃災害等派遣手当)

第26条 条例第22条の4第2項の規則で定める額は、別表第4に掲げる額とする。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(育児短時間勤務職員等の給与)

第27条 給与条例第25条の規定による育児短時間勤務職員等の給与は給与条例第2章第1節及び第2節の規定により支給される額を基準とし、次の各号により算出した額とする。

(1) 給料、給料の調整額、特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る)、地域手当及び管理職手当 支給月額に1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除した値を乗じて得た額とする。

(2) 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当 給与条例で定める額とする。

(3) 通勤手当 給与条例で定める額とする。ただし、交通用具に係る手当は、1箇月当たりの勤務日数が10回未満となる場合は半額とする。

(4) 特殊勤務手当(月額で支給されるものを除く。)、超過勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当 勤務実績に応じた額とする。ただし、超過勤務手当について、1日7時間45分までは支給割合を100分の100とする。

(5) 期末手当及び勤勉手当 期末手当及び勤勉手当の基礎額の計算については第1号の規定は適用せず、給与条例第19条第4項及び第20条第3項によるものとし、期末手当及び勤勉手当の額は、第19条第2項及び串本町勤勉手当の支給基準に関する規則(平成17年串本町規則第27号)の規定により算定するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係町等(合併前の串本町若しくは古座町又は解散前の古座川消防組合、国保古座川病院組合若しくは古座川水道企業団をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において合併前の串本町職員の給与等に関する規則(昭和37年串本町規則第3号)若しくは古座町職員の給与支給に関する規則(昭和32年古座町規則第1号)又は解散前の古座川消防組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和53年古座川消防組合規則第1号)、国保古座川病院職員の給与支給に関する規則(平成4年国保古座川病院組合規則第4号)、古座川水道企業団職員の給与支給に関する規則(平成4年古座川水道企業団規則第2号)若しくは古座川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和46年古座川水道企業団規程第2号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月9日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第23号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年5月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月13日規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

支給区分

1種

課長、事務長、局長、消防長、くしもとこども園園長、看護部長、薬剤部長

2種

潮岬こども園園長、くしもとこども園副園長

3種

副課長、事務次長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部副課長、署長、副署長、分駐所所長、総合センターセンター長、場長、給食センターセンター長、看護師長、薬局長、放射線技師長、検査技師長、臨床工学技士長、リハビリテーション技士長及び栄養士長

別表第2(第13条関係)

支給日

6月30日

12月10日

別表第3(第14条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員のうち25号給以上の職員

(ただし、用務員を除く)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級から1級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員のうち17号給以上の職員

職務の級3級の職員のうち33号給以上の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員のうち21号給以上の職員

職務の級3級の職員のうち37号給以上の職員

100分の5

備考

1 医療職給料表(2)、(3)のうち薬剤部長、薬局長、放射線技師長、検査技師長、臨床工学技士長、リハビリテーション技士長、看護部長、副看護部長、看護師長、栄養士長については級の区分にかかわらず100分の10、主任については級の区分にかかわらず100分の5の加算割合とする。

2 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して任命権者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

3 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して任命権者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第4(第26条関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在した期間」とは、派遣された職員が串本町の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

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串本町職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号
平成18年3月20日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第20号
平成19年12月27日 規則第26号
平成21年3月9日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月11日 規則第1号
平成23年9月15日 規則第23号
平成24年3月1日 規則第1号
平成24年5月28日 規則第12号
平成25年12月16日 規則第25号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年12月15日 規則第30号
平成28年3月18日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年9月13日 規則第37号
平成29年3月15日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年12月25日 規則第53号
平成31年3月18日 規則第4号
令和元年12月16日 規則第31号
令和2年12月11日 規則第36号
令和4年6月22日 規則第15号
令和4年9月15日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第12号