○串本町管理職手当の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)第18条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当)
第2条 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は休養を要するため休職されている場合を除く。)
(3) 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。
(4) 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。