○串本町病院事業の設置等に関する条例
平成23年9月15日
条例第24号
串本町病院事業の設置等に関する条例(平成17年串本町条例第168号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、病院事業を設置する。
2 病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護医療院及び訪問看護ステーションを設置する。
3 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 くしもと町立病院
(2) 位置 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7
4 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 くしもと町立病院介護医療院
(2) 位置 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7
5 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 くしもと町立病院訪問看護ステーション
(2) 位置 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 くしもと町立病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形リハビリテーション科
(4) 婦人科
(5) 小児科
(6) 眼科
(7) 耳鼻咽喉科
(8) 泌尿器科
3 くしもと町立病院の病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 90床
(2) 療養病床 20床
4 くしもと町立病院介護医療院の入所定員は、14人とする。
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、法の全部を適用する。
(組織)
第4条 法第14条の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、診療部、薬剤部、放射線部、臨床検査部、リハビリテーション部、臨床工学部、栄養部、看護部、事務部及び医療安全管理室を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(料金及び手数料)
第9条 くしもと町立病院、くしもと町立病院介護医療院及びくしもと町立病院訪問看護ステーション(以下「病院等」という。)を利用する者は、料金及び手数料(以下「料金等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の料金等の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づいて算定した額とする。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により診療を受ける場合は、労災診療費算定基準により算定した額とする。
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により診療を受ける場合及び自費で診療を受ける場合は、第1号の規定に準じて算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(4) 健康診断を受ける場合は、関係機関との協定による額又は第1号の規定に準じて算定した額とする。
(5) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
3 病院駐車場を使用する場合の料金は、別表第2のとおりとする。
4 手数料は、法令等に特段の定めがある場合を除くほか、別表第3のとおりとする。
(督促)
第9条の2 管理者は、前条に定める料金等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
(料金等の減免)
第10条 管理者は、貧困その他特別の理由があると認める者に対しては、料金等を減額し、又は免除することができる。
(消費税)
第11条 第9条に定める料金等において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、当該部分に係る料金等の額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた額を料金等の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(賠償責任)
第12条 管理者は、病院等の使用者が故意又は過失によりその建物、附属設備その他物品等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償させることができる。
(準用条例)
第13条 病院事業の運営及び業務の施行に必要な条例は、別に定めるもののほか、次の条例を病院事業に準用する。
(2) 削除
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに串本町料金条例(平成17年串本町条例第169号)の規定により発生した料金等については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月8日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第39号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第44号)
この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行の日(平成32年4月1日)から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(串本町病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
21 改正後の串本町病院事業の設置等に関する条例第9条の2の規定は、施行日以後に納入の通知をする料金及び手数料について適用する。
附則(令和元年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第19号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第33号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種別 | 料金 | 備考 | ||
室料差額 | 個室 | 串本町民 | 5,000円 | 2人室を個室として使用する場合は、個室の金額とする。 |
串本町民以外 | 7,000円 | |||
2人室 | 串本町民 | 2,500円 | ||
串本町民以外 | 3,000円 | |||
ABC検診(胃がんリスク分類) | 串本町民 | 2,000円 | ||
串本町民以外 | 3,000円 | |||
妊娠反応 | 800円 |
別表第2(第9条関係)
駐車場料金
区分 | 料金 |
診療患者又は健康診断を受ける者 | 無料 |
病院等に勤務する職員 | 月額 1,000円 |
別表第3(第9条関係)
手数料
区分 | 金額 | ||
文書料(1通) | 普通診断書 | 2,000円 | |
死亡診断書 | 2,000円 | ||
死体検案書 | 2,000円 | ||
入院通院証明書 | 1,000円 | ||
後遺症証明書 | 3,000円 | ||
保険関係診断書 | 3,000円 | ||
自賠責診断書 | 3,000円 | ||
交通事故治療費明細書 | 3,000円 | ||
労災関係診断書 | 3,000円 | ||
厚生年金用診断書 | 3,000円 | ||
心身障害者等の認定診断書 | 3,000円 | ||
身体検査診断書 | 2,000円 | ||
裁判所関係診断書 | 3,000円 | ||
受験入社用診断書 | 2,000円 | ||
理美容師銃刀法所持証明書 | 2,000円 | ||
領収証書 | 1,000円 | ||
要介護認定意見書(在宅) | 新規申請者 | 5,000円 | |
継続申請者 | 4,000円 | ||
要介護認定意見書(入所) | 新規申請者 | 4,000円 | |
継続申請者 | 3,000円 | ||
小児公費申請書 | 3,000円 | ||
特定疾患申請書 | 3,000円 | ||
その他 | 2,000円 | ||
面談料 | 1回につき | 3,000円 |