○串本町情報公開条例

平成17年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の「知る権利」を尊重し、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、町機関の諸活動を町民に「説明する責務」が全うされるよう公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解及び信頼を深め、また町政への参加の促進を図り、もって、一層公正で開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長、議会及び土地開発公社をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を求める者は、この条例の目的に従いその権利を正当に行使しなければならない。

2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に従い適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の所管する事務に係る公文書の公開を請求することができる。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ若しくは公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 法令若しくは条例の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による国からの明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書に非開示情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき、開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第6条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第10条 開示請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった日に、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、当該公文書を開示するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(第1項の規定に基づき、公文書の一部を開示することとする場合の当該開示をしない旨の決定をした部分を含む。以下同じ。)をした場合で、公文書の開示をしない旨の決定をした公文書が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときはその旨を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項本文及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下この条、第21条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又は複写したものの写しを交付することができる。

第17条から第18条まで 削除

(費用の負担)

第19条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、串本町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第22条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第24条から第35条まで 削除

(他の制度との調整)

第36条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、公文書の謄本、抄本等の交付又は公文書の訂正の手続が定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館その他これらに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(出資法人等の情報公開)

第37条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人その他これに類する法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者及び出資法人等に対し、前2項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第38条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報の提供)

第39条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層促進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第40条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成17年3月31日以前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、適用しない。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。

(1) 合併前の串本町の実施機関

 平成14年10月1日から平成17年3月31日までに合併前の串本町の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書

 平成14年9月30日以前に合併前の串本町の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成11年4月1日から平成14年9月30日までの間に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク等

 平成14年9月30日以前に合併前の串本町の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成11年3月31日以前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了し、整理を終了した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク等

(2) 合併前の古座町の実施機関

 平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書

 平成14年3月31日以前に作成し、又は取得した文書であって、目録等が整理されたもの。

3 実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない行政情報について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

4 条例第19条の規定は、前項の規定により、公文書の開示を行う場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付について準用する。

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町情報公開条例(平成14年串本町条例第8号)又は古座町情報公開条例(平成9年古座町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月15日条例第27号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(串本町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、東牟婁郡公平委員会が現に保有する公文書の開示については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(串本町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定により町に置かれた同条に規定する串本町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、串本町情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第26条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

串本町情報公開条例

平成17年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第26号
平成18年12月20日 条例第49号
平成23年9月15日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第3号
平成29年3月15日 条例第21号
平成29年12月25日 条例第46号
令和5年3月27日 条例第3号