○串本町債権管理条例

平成29年9月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の債権管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長等の責務)

第4条 町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するために必要なものとして、規則等で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。

(庁内の情報共有)

第6条 町長等は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該債権について、次条から第9条まで若しくは第17条の規定に基づく措置若しくは処分又は催告(書面による裁判外の請求をいう。以下この項において「措置等」という。)を行おうとするときは、その判断に資すると認める限りにおいて、その措置等に係る債務者の当該債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長等が行った措置等の情報を、同一の実施機関(串本町個人情報保護法施行条例(令和4年串本町条例第25号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、町長等は、当該債権以外の町の債権に関して保有する当該債務者の氏名、生年月日、住所、電話番号及びその他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

3 町長等は、前2項の規定により利用し、又は収集した情報を当該債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、前2項の規定により、同一の実施機関内において利用する場合若しくは他の実施機関に提供する場合又は法令等に基づく場合は、この限りでない。

4 町長等は、第1項又は第2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第7条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例等で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第8条 町長等は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促をした後、指定した期限までに履行されないときは、法令の規定により滞納処分を行わなければならない。

(非強制徴収公債権及び私債権の強制執行等)

第9条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2各号に掲げる強制執行の措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合、令第171条の6の規定による履行期限を延長する場合又は町長等が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長等は、私債権等について、令第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置をとるものとする。

3 町長等は、私債権等について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長及び令第171条の7の規定による当該私債権等の債務の免除を行うことができる。

(延滞金等)

第10条 町長等は、公債権(延滞金を徴収しないものとして規則等で定めるものを除く。)について、第7条の規定による督促をした債権がある場合においては、延滞金を徴収するものとする。

2 強制徴収公債権の延滞金(前項の規定により徴収する延滞金をいう。)の率及び計算方法については、町税の例による。

3 非強制徴収公債権の延滞金(第1項の規定により徴収する延滞金をいう。)の額は、当該非強制徴収公債権の未納額(当該未納額が2,000円未満である場合は、その全額を切り捨てる。)に、第7条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又は当該額の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる。)とする。

4 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 町長等は、特に必要があると認めるときは、延滞金(第1項の規定により徴収する延滞金をいう。)、訴訟費用その他の徴収金(第1項の公債権を除く。)を減免することができる。

6 前各項の規定に定めるもののほか、第1項の公債権及び前項に規定する徴収金並びに法令等に規定する公債権、これに係る延滞金、訴訟費用その他の徴収金の充当その他徴収に関する事項については、規則等で定める。

(遅延損害金等)

第11条 町長等は、私債権(遅延損害金(金銭の給付を目的とする債務の不履行に係る損害賠償金をいう。以下同じ。)を徴収しないものとして規則等で定めるものを除く。次項において同じ。)について、債務者が債務の履行期限後に履行する場合で、遅延損害金について約定のないときは、当該私債権の額(当該額が2,000円未満である場合は、その全額を切り捨てる。)に、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、民法その他の法令に規定する割合を乗じて計算した額の遅延損害金を加えて債務の履行を求めなければならない。

2 町長等は、私債権について、約定により遅延損害金の割合を定めるときは、当該遅延損害金の割合を、法定利率を下回らない割合で、かつ、年14.6パーセントを超えない割合の範囲内で定めるものとする。ただし、町長等が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 遅延損害金を請求する場合において、当該遅延損害金に100円未満の端数があるとき又は当該遅延損害金の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てることができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 町長等は、特に必要があると認めるときは、遅延損害金、訴訟費用その他の徴収金(第1項の私債権を除く。)を減免することができる。

6 前各項の規定に定めるもののほか、第1項の私債権及び前項に規定する徴収金の充当その他徴収に関する事項については、規則等で定める。

(履行期限の繰上げ)

第12条 町長等は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債権者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 町長等は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長等は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 町長等は、町の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 町長等は、町の債権(強制徴収公債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時的に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る町の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるとき。

2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第16条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした町の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る町の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第17条 町長等は、町の債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、徴収の見込みがないとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について民法第922条の規定による限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける町の債権及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 第8条の規定により強制執行等の手続をとってもなお完全に履行されない当該債権について、当該強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。

2 町長等は、非強制徴収公債権について、前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

3 町長は、町長等が町の債権を放棄しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を得なければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定は、平成30年4月1日(同条第1項に規定する規則等で定める公債権については、当該規則等で定める日)以後に納入の通知をする公債権について適用する。

3 第11条の規定は、平成30年4月1日(同条第1項に規定する規則等で定める私債権については、当該規則等で定める日)以後に契約の締結その他の原因がある私債権について適用する。

(令和2年9月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第8号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

串本町債権管理条例

平成29年9月15日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)