○串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、串本町の職員等に対して支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費及び費用弁償の支給)
第2条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(旅費の特例)
第3条 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃(現に利用した特急・急行料金、寝台料金、指定席料金、入場料金及び手回り品料金を含む。)は鉄道旅行について、航空賃は航空旅行について、船賃は水路旅行について、車賃(定期運行及び貸切バスによる実費額又は自家用車使用の場合(1キロメートルにつき)37円)は陸路旅行について、日当は旅行中の日数に応じて宿泊料は旅行中の夜数(車中及び船中は除く。)に応じて、食卓料は鉄道水路旅行の夜数に応じて、移転料及び着後手当は町外よりの赴任に伴う住所又は居所の移転について、扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について、それぞれ支給する。
(普通旅費)
第6条 普通旅費は、別表第1によって計算する。
2 町に設置された諸調査会(調査会、委員会、審査会、協議会その他これ等に準ずるものという。)の職員には、次の区分によって計算する。
(1) 在職職員には本職相当額
(2) 前号に該当しない会長、委員及びこれに準ずるものには副町長相当額
3 講演会、研究会及び視察等のため出張し、10日(9泊)を超える場合の日当及び宿泊料は10日までは定額、10日を超えた分については定額の5割に相当する額を支給する。ただし、車賃の支給については、町長は別にこれを定める。
(移転料)
第7条 移転料は、次に規定する額により支給する。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合において、前号に規定する額に相当する額に相当する額
3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(管内旅行の旅費及び費用弁償)
第9条 管内の旅行については、旅費は支給しない。ただし、町長において特に必要と認めたときには、旅費を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合で、旅程4キロメートル以上にわたるときは、鉄道賃、船賃又は車賃の実費又は自家用車使用の場合は、1キロメートルにつき37円を支給する。
(1) 教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の委員並びに監査委員が招集に応じて会議に出席し、又はその職務を行うため旅行した場合
(2) 附属機関の委員その他の構成員が招集に応じて会議に出席し、又はその職務を行うため旅行した場合
3 費用弁償の支給の路程は、住所地から起算する。
(出張命令簿)
第10条 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その出張命令を変更することができる。
3 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令簿に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。
4 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に当該出張に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅費の計算)
第11条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 私事のため在勤地以外の地に居住する者が、その居所から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居所とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。
(随行者の旅費)
第12条 職員が公務の必要上特に命ぜられた特別職の職員と旅行した場合には、当該特別職の職員が受ける旅費に相当する額を支給する。
(他団体より支給される場合の旅費)
第13条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(旅費の調整)
第14条 任命権者は、旅行者が公用車を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の串本町職員等の旅費に関する条例(昭和30年串本町条例第7号)若しくは職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成9年古座町条例第1号)又は解散前の古座川消防組合職員旅費条例(昭和50年古座川消防組合条例第7号)、国保古座川病院職員等旅費条例(昭和63年国保古座川病院組合条例第1号)若しくは古座川水道企業団職員旅費条例(昭和46年古座川水道企業団条例第7号)の規定の例による。
附則(平成17年7月7日条例第196号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第8条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料1夜につき | |||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 管内 | ||||||
町長 | 普通定賃 | 最上級の運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 定期運行及び貸切バス実費額又は自家用車使用の場合(1キロメートルにつき)37円 | 2,700円 | 3,400円 | 10,000円 | 14,000円 | 6,000円 | 1,400円 |
副町長 教育長 院長 | 普通定賃 | 最上級の運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 定期運行及び貸切バス実費額又は自家用車使用の場合(1キロメートルにつき)37円 | 2,600円 | 3,300円 | 9,500円 | 13,500円 | 6,000円 | 1,300円 |
職員 | 普通定賃 | 階級3の場合は中級、階級2の場合は上級 | 現に支払った旅客運賃 | 定期運行及び貸切バス実費額又は自家用車使用の場合(1キロメートルにつき)37円 | 2,500円 | 3,200円 | 9,000円 | 13,000円 | 6,000円 | 1,200円 |
備考 1 500キロメートル以上の車中、船中泊等については県外宿泊とみなし、食卓料は支給しない。 2 田辺市、新宮市、東牟婁郡及び西牟婁郡内への旅行については、日当は支給しない。 3 鉄道150キロメートル以上の日帰り旅行で、早朝(午前零時から午前5時までの間)に出発する旅行又は夜間(午後10時から午後12時までの間)に帰着する旅行については、日当100分の25を加算する。 |
別表第2(第7条関係)
移転料
区分 | 鉄道10キロメートル未満 | 鉄道25キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上 |
町長 | 3,900円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 13,700円 |
副町長 教育長 院長 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,600円 |
職員 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,500円 |
備考 水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第8条関係)