○串本町職員定数条例

平成17年4月1日

条例第23号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防、水道事業及び病院事業の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関するときに限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 160人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務局の職員 26人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人

(5) 監査委員の事務局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務局の職員 2人

(7) 消防職員 70人

(8) 水道事業の職員 13人

(9) 病院事業の職員 145人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月7日条例第196号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第27号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(串本町学校給食共同調理場条例の一部改正)

2 串本町学校給食共同調理場条例(平成17年串本町条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(串本町ごみ処理場条例の一部改正)

3 串本町ごみ処理条例(平成17年串本町条例第130号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成25年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の串本町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の串本町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月15日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町職員定数条例

平成17年4月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号
平成17年7月7日 条例第196号
平成19年3月26日 条例第12号
平成23年9月15日 条例第27号
平成24年3月8日 条例第2号
平成25年3月7日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第5号
令和2年3月11日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第29号