○串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例

平成17年4月1日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間及び休日(第3条―第8条)

第3章 休暇(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

第2章 勤務時間及び休日

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において前条の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員に第1項又は前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第2項又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合には、1時間を所定の勤務時間の間に置くものとする。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 特別の勤務に従事する職員には、始業の時刻から第1項の休憩時間の開始までの間又は同項の休憩時間の終了から終業の時刻までの間に15分の休憩時間を置くことができる。

4 前項の休憩時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置かないこととする。

5 第1項から第3項までの休憩時間は、第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれないものとする。

(休息時間)

第6条 特別の勤務に従事する職員には、始業の時刻から前条第1項の休憩時間の開始時刻までの間又は同条同項の休憩時間の終了から勤務の終了時刻までの間に15分の休息時間を置くことができる。

2 前項の休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置かないこととする。

(超勤代休時間)

第6条の2 任命権者は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める時間内にある勤務日等(第7条第2項の規定による休日及び第8条第2項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の3 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の4 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定める者

2 前項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)

第6条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第6条の3第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条の3第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第7条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで及び1月2日、同月3日とする。

3 休日と勤務を要しない日と重複するときは、その日は、勤務を要しない日とみなす。

(休日の代休日)

第8条 任命権者は、休日に勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日(第6条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第3章 休暇

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇、無給休暇、介護休暇、介護時間及び生理休暇とする。

2 有給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、串本町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に掲げる団体、同法第10条第1項に規定する特定法人若しくはその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第11条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、規則の定めるところにより、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第12条 職員は、前2条に規定するもののほか、特別の理由がある場合には、規則の定めるところにより、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(無給休暇)

第13条 無給休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、執行機関、監査機関及び投票管理機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関で当該職員団体の業務と認められたものに従事する場合に限り、無給休暇を与えることができる。

3 無給休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 無給休暇は無給とする。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、串本町職員の給与に関する条例第5条の規定により、その勤務しない1時間につき、同条例第6条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、串本町職員の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(生理休暇)

第15条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇を請求した場合における休暇とする。

2 生理休暇は、1回の生理周期につき2日までは有給とし、2日を超える生理休暇を取得した場合は、その2日を超える期間について、前条第3項の規定を準用して給与を減額する。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、町長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する条例(昭和36年串本町条例第13号)若しくは職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和34年古座町条例第13号)又は解散前の古座川消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和50年古座川消防組合条例第8号)若しくは職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成元年国保古座川病院組合条例第6号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、第9条に定める各休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については、第10条の規定にかかわらず、合併等前の条例の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月21日条例第18号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月11日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以降の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年9月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の規定を適用する。

串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例

平成17年4月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第24号
平成21年3月9日 条例第2号
平成21年11月24日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年6月21日 条例第18号
平成23年3月11日 条例第1号
平成23年9月15日 条例第20号
平成25年12月16日 条例第34号
平成27年12月15日 条例第42号
平成29年3月15日 条例第6号
平成29年9月15日 条例第36号
平成31年3月18日 条例第8号
令和2年3月11日 条例第2号
令和2年3月11日 条例第8号
令和2年12月11日 条例第49号
令和4年12月20日 条例第29号