「消火栓」「防火水槽」付近への駐車

消火栓、防火水槽付近への車両の駐車は、火災での消火活動において蓋が開けられない、吸水管が付けられない」等、一刻を争う消火活動の大きな妨げになります。

道路交通法においても消防用施設または消防水利等から5メートル以内は駐車が出来ないことになっています。

また道幅の狭い道路での違法駐車は現場に向かう消防ポンプ自動車、救急車等の通行の妨げになります。

迅速な消防活動を行うために消火栓、防火水槽付近への駐車、狭い道路での違法駐車をしないようにご協力ください。

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このページに関するお問合せ先
串本町消防本部  TEL: 0735-62-0119
串本町消防本部 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1256-1