住宅用火災警報器の設置について

平成18年6月1日から串本町火災予防条例の規定により、新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。(既存住宅は、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。)

なぜ義務化される?

火災の発生を早期発見し、避難することで、以下の危険を軽減することができます。

  • 全体の火災における死者数(放火自殺等を除く)は、平成15・16・17年の3年連続して1,000人を超えています。
  • 建物火災における死者のうち、住宅火災による死者の数は全体の約90%を占めています。
  • 住宅火災で死亡した主な原因は、火災に気づくのが遅れたことによる『逃げ遅れ』です。
  • 死者の半数以上が高齢者であり、今後の高齢化社会での死者数増加が危惧されます。

設置の効果は?

  • アメリカやイギリスでは、すでに住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、死者数の低減が認められています。

対象となる一般住宅とは?

  • 戸建住宅、共同住宅
  • 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅部分
  • 建物(規模・用途は問わない)の一部を住宅として使用している場合の住宅部分

住宅用火災警報器とは?

  • 住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙等の発生を感知し、警報音や音声により知らせる下記の器具の総称。
  • 住宅用防災警報器 感知部・警報部等が一体化されており、単体型と連動型があります。
  • 住宅用防災報知設備感知器・受信機・補助警報装置から構成されるシステム型の警報設備です。
天井用煙式感知器 壁用煙式感知器
天井用(煙式感知器) 壁用(煙式感知器)

日本消防検定協会ロゴ
住宅用火災警報器には,日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示す『検定合格マーク(NSマーク)』が貼付されたものを推奨しています。

設置する場所は?

(1)就寝に使用する部屋

ふだん就寝に使われる部屋に設置します。
子ども部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

(2)階段

(1)の部屋がある階の階段の上部に設置します。
(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。ふつうは1階のことです。)

(3)3階建て以上の場合

(1)の部屋がある階(3階以上)から2階下の階の階段((1)の1階下の階に住警器等が設置されている場合を除く。)に設置します。

(4)3階建て以上の場合

(1)の部屋がある階(屋外に直接避難できる出口がある階に限る。)から2以上うえにある階(3階以上)に居室がある場合のその最上階

(5)その他

(1)から(4)で住警器等を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない7平方メートル以上(四畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下に設置します。

(1)と(2)の設置例

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3階建ての戸建住宅の場合の設置例

※( )番号は取り付ける場所の説明番号です。

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(5)による設置例

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設置する方法は?

天井に設置する場合は、壁またははりから60cm以上離れた位置に設置する。
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壁に設置する場合は、天井から15cm以上50cm以内の壁の位置に設置する。
エアコン等の空気吹き出し口がある場合、吹き出し口から150cm以上離れた位置に設置する。
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どこで購入できますか?

お近くの防災設備取扱店やホームセンターなどで取り扱っているところもあります。

注意することは?

  • 電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出た際に、電池を交換する必要があります。
  • 住宅用火災警報器の交換期限になったら、新しいものに交換してください(自動試験機能が付加されている機種は除く)。
  • 自動火災報知設備またはスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
  • 資格者による器具の設置および点検の義務はありません。

悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。

  • 消防職員を装って販売する(消防署が販売したり、また、業者に販売を委託することもありません)。
  • 条例の内容(設置が必要な箇所、警報器の種類など)を偽って販売する。
  • 不当に高い価格で販売する。

住宅用火災警報器に関する問い合わせ

串本町消防本部 予防課までお問い合わせください。
TEL:0735-62-0655

住宅用火災警報器相談室
《フリーダイヤル》TEL:0120-565-911
受付時間 : 月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く) : 土日および祝祭日は休みです。

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このページに関するお問合せ先
串本町消防本部  TEL: 0735-62-0119
串本町消防本部 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1256-1