○串本町病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、串本町病院事業に従事する職員の就業上の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に定める職員で、くしもと町立病院に勤務する職員をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間等は、別表に掲げるとおりとする。
2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時的に繰り上げ、又は繰り下げる方法により変更することができる。
3 前2項の規定により難い特別の勤務形態によって勤務する職員の勤務時間等については、病院事業管理者が別に定める。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業等については、串本町職員の育児休業等に関する条例(平成19年串本町条例第23号)、串本町職員の育児休業等に関する規則(平成17年串本町規則第23号)及び育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則(平成22年串本町規則第18号)の適用を受ける者の例による。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号)及び串本町職員の時間外勤務等取扱規程(平成21年串本町訓令第6号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月20日病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日等 | ||
病棟及び外来勤務職員 | 日勤 | 基本として午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 30分とし、その時限は所属長が定める。 | 三交代制勤務及び二交代制勤務とし、週休日については所属長が割り振りして定める。 |
準夜勤 | 午後4時30分から午前1時15分まで | ||||
深夜勤 | 午前零時30分から午前9時15分まで | ||||
夜勤 | 午後8時から午前9時まで又は午後7時30分から午前8時30分まで | ||||
長日勤 | 午前8時30分から午後8時45分まで | ||||
半日勤 | 午前8時30分から午後零時30分まで | 15分とし、その時限は所属長が定める。 | |||
その他の職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 30分とし、その時限は所属長が定める。 | 週休日については所属長が割り振りして定める。 |
半日勤 | 午前8時30分から午後零時30分まで | 15分とし、その時限は所属長が定める。 |