○串本町職員の時間外勤務等取扱規程

平成21年9月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「条例」という。)及び串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、串本町職員の時間外勤務等についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ることを目的とする。

(時間外勤務等の原則)

第2条 業務の執行に当たっては、次に掲げる事項を遵守し、職員の時間外勤務は、行わないことを原則とする。ただし、正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき及び緊急な事務等必要やむを得ず正規の勤務時間外又は休日に事務事業を処理しなければならない場合においては、所属長は、職員に対し必要最小限度の超過勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令をすることができる。

(1) 所属長は、その所管する業務量を的確に把握し、事務の配分を適正にし、かつ、事務処理の合理化及び能率化を図り、正規の勤務時間内に事務処理をするように所属員を指導、監督しなければならない。

(2) 職員は、出勤及び退庁時間、休憩時間、勤務時間中における執務態度その他の服務規律を厳正にし、計画的な業務の推進及び当該業務の進捗管理を図り、勤務時間内で業務を遂行するよう努めなければならない。

(1箇月及び1年の期間)

第3条 規則第7条の6第1項第1号ア(ア)並びに同条第2号ア及び並びに第3条の3第1号アからまで及び第2号アの「1箇月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。

第3条の2 規則第7条の6第1項第1号ア(イ)及び同号イ(ア)並びに同項第2号イ及び並びに次条第1号ウの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

(規則第7条の6第1号の町長が定める期間等)

第3条の3 規則第7条の6第1項第1号イ(イ)の「町長が定める期間」及び「町長が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第7条の6第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(次号において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

(2) 特定期間の末日の翌日から第3条に規定する1年の末日までの期間 次の及びに定める期間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 当該期間において超過勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(異動をしたことにより規則第7条の6第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた超過勤務の時間を減じて得た時間)

(規則第7条の6第2項の町長が定める期間)

第3条の4 規則第7条の6第2項の「町長が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「町長が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。

(1) 規則第7条の6第1項第1号ア(ア)及び同項第2号ア並びに第3条の3第1号ア及び同条第2号アに規定する1箇月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第7条の6第1項第2号ウ及び第3条の3第1号イに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第7条の6第1項第1号ア(イ)及び同号イ(ア)並びに同項第2号イ及び並びに第3条の3第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第3条の3第2号に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同号イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(時間外勤務に係る要因の整理分析等)

第3条の5 規則第7条の6第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うに当たっては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。

(時間外命令)

第4条 時間外勤務等の命令(以下「時間外命令」という。)は、原則として事前に行わなければならない。ただし、緊急のためその他のやむを得ない事由があるときは、事後に行うことができる。

2 前項ただし書に規定する事後の時間外命令を行ったときは、その事由を明らかにしておかなければならない。

3 予算がない場合又は予算の補正の見込みがない場合は、時間外命令を行ってはならない。

(時間外命令の留意事項)

第5条 時間外命令をする場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 正規の勤務時間が終了した後に係る時間外命令を行う場合は、その正規の勤務時間が終了し15分を経過した時間を時間外命令の開始時刻とすること。

(2) 4時間の勤務時間が割り振られた日及び条例第4条に規定する勤務を要しない日並びに条例第7条に規定する休日に係る時間外命令を行う場合は、条例第5条の規定の例により休憩時間を与えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長は、職員の健康管理上必要と認めるときは、休憩時間を与えること。

(4) 休憩時間は、時間外勤務手当の支給対象時間とならないこと。

2 公務による旅行中の職員の時間外命令は、所属長が当該旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示し、職員が現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものに限り、行わなければならない。

(振替休日の活用)

第6条 前条第1項第2号に規定する勤務を要しない日及び休日に勤務した職員には、条例第4条第4項及び条例第8条の規定により、勤務した時間に応じ、振替休日又は代休(以下「振替休日等」という。)を与えることを原則とする。

(時間外命令の手続)

第7条 時間外命令の発令は、所属長が命令すべき業務量、所要時間、命令時間等を把握した後、勤怠管理システムにより所属長の承認を経て行うものとする。ただし、勤怠管理システムが設置されていない勤務場所に勤務する職員にあっては、時間外勤務申出書(別記様式)により所属長の承認を経て行うものとする。

2 前項に掲げる承認の後、時間外命令の発令を受けた職員の責に帰することができない特別な事情により勤務時間に変更が生じたときは、所属長は、その変更に係る勤務時間について承認し、時間外命令の変更をすることができる。

(時間外勤務等の状況等の把握等)

第8条 所属長は、常に職員の時間外勤務等の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務等が継続して行われている場合には、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引き続き把握するよう努めるものとする。

2 所属長は、職員が時間外勤務等の縮減について自覚と意欲をもって積極的に取り組むよう意識の啓発に努めるとともに、率先して退庁すること等により職員が退庁しやすい環境整備に努めるものとする。

3 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務等の状況及び命令の適否について、所属長又は関係職員からの事情聴取又は書類の提出を求める等調査を行うものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第8号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

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串本町職員の時間外勤務等取扱規程

平成21年9月18日 訓令第6号

(令和4年9月1日施行)