○串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項(くしもと町立病院に勤務する職員を除く。)を定めるものとする。
2 近畿自動車道紀南高速事務所に勤務する職員の勤務時間の割り振りは、午前9時から午後5時45分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
第4条 削除
(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)
第5条 第2条に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、条例第4条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務を要しない日とし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の勤務を要しない日とする。)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては12日)を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容)により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(短時間勤務職員にあっては8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日(短時間勤務職員にあっては12日)を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
3 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第4条第4項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上(短時間勤務職員にあっては、8日以上)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日(短時間勤務職員にあっては、12日)を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合は、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(勤務を要しない日等の特例)
第7条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前2条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替、4時間の勤務時間の割り振り変更、休憩時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。
(報告)
第7条の2 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(超勤代休時間の指定)
第7条の3 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第16条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全期間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第8条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に係る超過勤務時間で1日7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第6条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第6条の3第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の5 任命権者は、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、代休日の変更を行った場合は、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(宿日直勤務)
第7条の8 条例第6条の3第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 町行政及び災害発生にかかる緊急業務に関する情報連絡等のための当直業務
(3) 病院における救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための当直業務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第10条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第8条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の3 条例第10条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第10条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第10条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第10条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第10条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第8条の5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である者をいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 前項に規定する残日数に1日未満の端数がある場合は、当該1日未満の端数についても当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第8条の7 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第9条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病の場合
(2) 串本町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成25年串本町条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病の場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)が3日以下である場合には、要勤務日が4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(特別休暇)
第10条 条例第12条に規定する特別休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署に出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための抹消血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため抹消血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、町長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、勤務を要しない日、条例第6条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され、又は隔離された場合 その都度必要と認める期間
(20) 妊娠中の職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまでの間又は出産後の職員が出産後1年以内に医師、助産師等の保健指導及び健康診査を受ける場合 別表第3に定める期間
(21) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 14日を超えない範囲内で必要と認められる期間
第11条 特別休暇の期間が7日を超える場合にあっては、その期間中に勤務を要しない時間及び日並びに休日を含めるものとする。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内に、その理由を付して所属長に承認を求めなければならない。ただし、所属長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認める場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。
3 職員は、与えられた休暇の期間が、当該休暇についてこの規則に定める期間に満たない場合には、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇についてこの規則に定める期間を超えない範囲内においてこれを更新することの承認を求めることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 職員が休日及び勤務を要しない日を除き、引き続き6日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(1時間単位の休暇)
第14条 年次休暇その他の有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。
(2) 一週間ごとの勤務日の日数及び勤務時間の時間数が同一である短時間勤務職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 斉一型短時間勤務職員以外の短時間勤務職員 7時間45分
3 有給休暇の残時間が1時間未満であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該残時間の有給休暇を与えることができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第14条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇の請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある特定の日又は時間については、これを承認しないことができる。
6 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認請求書(別記第4号様式)により任命権者に請求しなければならない。
(介護時間)
第15条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間承認請求書(別記第5号様式)により任命権者に請求しなければならない。
(生理休暇)
第16条 生理休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 生理休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別に定める生理休暇承認請求書を所属長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 所属長は、特に必要があると認める場合には、生理休暇の承認を受けようとする職員に対し、同職員以外の職員による同職員が就業困難であることの証明の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規則(昭和36年串本町規則第4号)若しくは職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和34年古座町規則第4号)又は古座川消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和50年古座川消防組合規則第3号)、職員の勤務時間その他勤務条例に関する規則(平成5年国保古座川病院組合規則第2号)、職員の勤務時間及び休日に関する規則(平成5年古座川水道企業団規則第2号)、古座川水道企業団職員の休暇に関する規則(平成5年古座川水道企業団規則第7号)、古座川水道企業団職員の休暇に関する規程(平成6年古座川水道企業団規程第3号)、古座川水道企業団職員の勤務時間に関する規則(平成8年古座川水道企業団規則第9号)若しくは古座川水道企業団職員の勤務時間に関する規程(昭和46年古座川水道企業団規程第4号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月10日規則第20号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則の規定により付与された年次休暇及び特別休暇は、この規則による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則により付与された年次休暇及び特別休暇とみなす。
附則(平成22年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第22号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第31号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則第7条の6第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行し、第1条の規定は同年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則第9条の規定は、この規則中第2条の規定の施行の日以後新たに承認を受ける病気休暇に対して適用する。ただし、同日前に承認を受けた病気休暇の期間は、連続しているものとみなさない。
附則(令和3年12月28日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則第8条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行第5条第1項及び第2項、第7条の5、第8条、第8条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第8条の4並びに第8条の5第1項の規定を適用する。
別表第1(第8条の3関係)
在職期間 | 日数 |
2月に達するまでの期間 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 7日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 9日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 11日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 19日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第10条、第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第3(第10条関係)
妊娠等の期間 | 回数 | 期間 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 | 1日以内で必要と認める期間 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 | |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 | |
産後1年まで | 1回 |
備考
回数については、医師等の特別の指示があった場合その指示された回数とする。