○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成22年6月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「条例」という。)第6条の4及び第6条の5の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 超過勤務 条例第6条の3第2項に規定する勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条 条例第6条の4第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(別記第1号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 条例第6条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を文書により通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第6条の4第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

5 条例第6条の4第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

第4条 条例第6条の4第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第6条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条 条例第6条の5第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 条例第6条の5第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、条例第6条の5第1項の規定による請求について準用する。

4 条例第6条の5第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第6条 条例第6条の5第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の5第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第6条の5第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第7条 条例第6条の5第2項の規定による請求は、超過勤務制限請求書(別記第1号様式)により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

2 条例第6条の5第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第6条の5第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条第3項の規定は、条例第6条の5第2項の規定による請求について準用する。

第8条 条例第6条の5第2項の規定による請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の5第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 超過勤務制限開始日から起算して条例第6条の5第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

5 前条及び第1項から前項までの規定は、条例第6条の5第3項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員について準用する。この場合において、第7条第1項第2項第3項及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「条例第6条の5第2項」とあるのは「条例第6条の5第3項」と、前条第2項第2号中「3歳」とあるのは「小学校就学の始期」に読み替えるものとする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)

第9条 第3条から前条まで(第4条第1項第3号及び第4号第5条第4項第6条第1項第3号及び第4号前条第1項第3号及び第4号並びに前条第5項を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「条例第6条の4第1項の規定による請求」とあるのは「条例第6条の4第2項の規定による請求」と、第4条第1項第1号第6条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第4条第1項第2号第6条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条中「条例第6条の5第1項の規定による請求」とあるのは「条例第6条の5第3項の規定による請求」と、第7条第1項第2項第3項及び第5項中「条例第6条の5第2項」とあるのは「条例第6条の5第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年5月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成22年6月21日 規則第18号

(平成25年9月12日施行)