○串本町立潮岬こども園園則

平成30年9月26日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町立こども園条例(平成28年串本町条例第40号)に規定する幼稚園型認定こども園の運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 串本町が設置する幼稚園型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 串本町立潮岬こども園

(2) 所在地 串本町潮岬3349番地の132

(施設の目的及び運営の方針)

第3条 串本町が設置する幼稚園型認定こども園(以下「当園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

2 当園の教育・保育の目標は、次のとおりとする。

(1) 心身共に健康で、幸福な生活のために必要な基本的な生活習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図る。

(2) 子ども一人ひとりの特性と発達の課題に配慮し、子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構築し、豊かな遊びを通じて総合的な教育・保育を行う。

(3) 地域における教育・保育活動を実践するため、地域の人材や社会資源の活動を図りながら、保護者が子育てを実践する力の向上の支援及び地域の子育て家庭に対する支援を行う。

(提供する教育・保育の内容)

第4条 当園は、前条の目標を達成するため、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえた教育・保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を編成し、小学校教育への円滑な接続に配慮した教育・保育を提供するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 給食の提供

(2) 延長保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) 障がい児保育事業

(5) その他教育・保育に係る行事及び子育て支援に係る事業

(利用定員)

第5条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。

(1) 法第19条第1項第1号の子ども(以下「1号認定子ども」という。) 15人

(2) 法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号認定子ども」という。) 30人

(職員の職種及び職務内容)

第6条 当園が教育・保育を提供するに当たり配置する職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 園長 教育及び保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。

(2) 主幹教諭 園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、必要に応じて園児に教育・保育を実施する。他の教諭又は保育士に対して教育・保育内容について必要な助言及び指導を行う。

(3) 教諭又は保育士 教育・保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 用務員 園の諸用務に従事する。

(教育・保育の提供を行う時間)

第7条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 8時00分から15時00分まで

(2) 保育標準時間認定に係る保育時間 7時30分から18時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(3) 保育短時間認定に係る保育時間 8時00分から16時00分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)

第8条 教育・保育を提供する日は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 月曜日から金曜日までとする。ただし、に定める休園日を除く。

 学期

(ア) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(イ) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(ウ) 第3学期 1月1日から3月31日まで

 休園日

(ア) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(イ) 夏季休園 7月21日から8月31日まで

(ウ) 冬季休園 12月25日から1月7日まで

(エ) 春季休園 3月25日から4月7日まで

(2) 2号認定子ども 月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)のほか、串本町教育委員会が特に必要と認めた日を除く。

2 教育・保育上必要があり、又は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず休園日に教育・保育を行うことがある。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがある。

(入園に関する事項)

第9条 当園に入園するときは、当園が定める所定の手続きを要する。

2 1号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、抽選による選考を行う。

3 2号認定子どもについては、串本町立こども園入園選考要綱(平成28年串本町告示第99号)に定める選考基準表による利用調整を経て決定する。ただし、特別な事情がある場合は、状況を総合的に判断し、串本町教育委員会が決定するものとする。

4 前2項の規定に関わらず、在園する子どもの支給認定区分変更に伴う園内の異動については、園長が決定する。

(退園、休園及び転園に関する事項)

第10条 園児の退園、休園及び転園に際しては、保護者から届出を受けるとともに、休園事由によっては必要な情報提供等を継続し、園児の円滑な再登園に配慮するものとする。

(利用の終了に関する事項)

第11条 当園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。

(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。

(2) その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。

2 当園が定める所定の教育・保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

(利用者負担及びその他の費用の徴収に関する事項)

第12条 当園は、利用した支給認定保護者から、串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成28年串本町条例第41号)に定める利用者負担額について支払いを受けるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、教育・保育の向上を図る上で特に必要であると認められる費用については、あらかじめ保護者に使途、金額及び理由を説明し、同意を得た上で支払いを受けるものとする。

(緊急時における対応方法)

第13条 当園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 当園は、教育・保育の提供により事故が発生した場合は、串本町こども未来課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、必要な措置を講じるものとする。

4 当園は、園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 当園は、子どもの安全を確保するため、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他の必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第15条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるものとする。

2 当園は、保育・教育の提供中に、職員又は養育者(保護者等園児を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、串本町こども未来課、児童相談所等適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第16条 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決体制を整備し、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、串本町教育委員会が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日教育委員会告示第13号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

串本町立潮岬こども園園則

平成30年9月26日 教育委員会告示第12号

(令和5年1月1日施行)