○串本町立こども園入園選考要綱
平成28年10月14日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町立こども園条例(平成28年串本町条例第40号)の規定による入園の決定について、入園を希望する児童の数が串本町立こども園(以下「こども園」という。)の入園可能な数を超える場合に、入園する児童を公平かつ適正に選考するため必要な事項を定めるものとする。
(入園順位)
第2条 こども園に入園を希望する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する子どもについては、入園可能な数を超える場合には、抽選による選抜を行う。
(入園の決定及び利用調整)
第3条 入園の決定に当たっては、公平な判断を期するため次条に規定する選考委員会を開催し、利用についての調整を行い、会議での審議内容を考慮し、町長が決定する。
(選考委員会)
第4条 選考委員会は、前条の規定により開催するものとする。
2 選考委員会は、こども未来課長を委員長とし、委員は次に掲げる者とする。
(1) こども園の園長
(2) 教育課長
(3) その他委員長が必要と認める者
3 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
4 副委員長は委員長が指名し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)入園選考基準表
区分 | 保育者の状況(区分⑨及び⑩を除く) | 点数 | |||
① | 就労 | 家庭外労働 日中居宅外で労働することを常態としている場合 (自営業で居宅外、就労内定を含む) ※自営業で協力者の場合は1点減点 | 週5日以上 | 8時間以上 | 10 |
6時間以上8時間未満 | 9 | ||||
4時間以上6時間未満 | 8 | ||||
4時間未満 | 7 | ||||
週4日以上 | 8時間以上 | 9 | |||
6時間以上8時間未満 | 8 | ||||
4時間以上6時間未満 | 7 | ||||
4時間未満 | 6 | ||||
週3日以上 | 8時間以上 | 8 | |||
6時間以上8時間未満 | 7 | ||||
4時間以上6時間未満 | 6 | ||||
家庭内労働 日中居宅内で労働することを常態としている場合 (自営業で居宅内、就労内定を含む) ※自営業で協力者の場合は1点減点 | 週5日以上 | 8時間以上 | 8 | ||
6時間以上8時間未満 | 7 | ||||
4時間以上6時間未満 | 6 | ||||
4時間未満 | 5 | ||||
週4日以上 | 8時間以上 | 7 | |||
6時間以上8時間未満 | 6 | ||||
4時間以上6時間未満 | 5 | ||||
4時間未満 | 4 | ||||
週3日以上 | 8時間以上 | 6 | |||
6時間以上8時間未満 | 5 | ||||
4時間以上6時間未満 | 4 | ||||
② | 出産等 | 妊娠・出産 | 産前2箇月、産後2箇月 | 8 | |
③ | 疾病障害 | 疾病 | 入院 | 1箇月以上 | 10 |
常時臥床 | 医師が長期加療必要と診断 | 9 | |||
精神性・感染症等 | 医師が長期加療必要と診断 | 8 | |||
一般療養 | 1箇月以上の加療を要するもの | 7 | |||
週3日以上の定期通院 | 6 | ||||
障害 | 身体障害 | 1、2級 | 10 | ||
3級 | 7 | ||||
4級 | 5 | ||||
精神障害 | 1、2級 | 10 | |||
知的障害 | 判定A | 10 | |||
判定B | 7 | ||||
④ | 看護介護 | 入院 | 週5日以上 | 1日中付き添っている | 9 |
週4日以上 | 1日中付き添っている | 7 | |||
週3日以上 | 1日中付き添っている | 5 | |||
居宅内看護・介護 | 同居の看護・介護に長期にあたっている | 7 | |||
心身障害児者の介護・通院・通学等 | 6 | ||||
ねたきり老人の介護 | 6 | ||||
⑤ | 災害 | 家庭の災害 | 火災、風水害等で家屋を損壊し復旧にあたる場合 | 10 | |
⑥ | 求職等 | 求職活動・起業準備等 | 求職活動中のもの(起業準備含む) | 1 | |
⑦ | 就学 | 通学 | 週5日以上 | 8時間以上 | 10 |
6時間以上8時間未満 | 9 | ||||
4時間以上6時間未満 | 8 | ||||
週4日以上 | 8時間以上 | 9 | |||
6時間以上8時間未満 | 8 | ||||
4時間以上6時間未満 | 7 | ||||
週3日以上 | 8時間以上 | 8 | |||
6時間以上8時間未満 | 7 | ||||
4時間以上6時間未満 | 6 | ||||
週3日未満 | 5 | ||||
在宅 | 週3日以上 | 4 | |||
⑧ | 虐待DV | 虐待・DV | 虐待・DVを受けている恐れがある場合 | 10 | |
⑨ | 在園 | 兄弟姉妹の在園 | 育児休業取得時期に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること | 8 | |
⑩ | その他 | その他 | その他、上記に類する状態として町長が認める場合 | ~10 | |
計 |
備考
1 選考基準点数の最高は保育者1人につき10点とする。なお、2項目以上に該当する場合であっても最高点は10点とする。
2 親族の経営する会社等への勤務で、有限会社や株式会社等の法人格を取得している場合は居宅外労働とする。
別表第2(第2条関係)調整項目
区分 | 細目 | 点数 | ||
調整項目 | 家庭の状況 | 母子・父子家庭 | 10 | |
生活保護 | 1 | |||
第3子以降の児童がいる世帯 | 1 | |||
父母以外の同居親族が保育可能 | -5 | |||
児童の状況 | 本人 | 在園児(継続入所) | 1 | |
兄弟姉妹と同一こども園を希望 | 1 | |||
障害を有している場合 | 3 | |||
乳幼児(2歳未満)が在宅(主たる保育者が保育中) | 1 | |||
その他 | その他、上記に類する状態として町長が認める場合 | ~10 | ||
計 | ||||
合計 |