○串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成28年10月14日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 無料
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 無料
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表の(3)利用者負担額表(保育認定(3号給付)3歳未満児)に定める額
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)において教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で教育又は保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園の前日までの開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担額の納期)
第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。
2 前項の納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。
(延滞金)
第7条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。
(利用者負担額の減免)
第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合には、第3条の規定により徴収すべき利用者負担額を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月31日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第7条の2及び第7条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする利用者負担額について適用する。
附則(平成30年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月11日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表(保育認定(3号給付)3歳未満児)
各月初日の教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 (単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B | 当該年度(4月から8月分にあっては前年度)分町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 当該年度(4月から8月分にあっては前年度)分町民税均等割のみ課税世帯 | 8,000 | 7,900 | |
C2 | 当該年度(4月から8月分にあっては前年度)分の町民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 11,000 | 10,800 |
D1 | 53,400円未満 | 13,000 | 12,800 | |
D2 | 60,600円未満 | 15,000 | 14,700 | |
D3 | 75,000円未満 | 17,000 | 16,700 | |
D4 | 97,000円未満 | 20,000 | 19,700 | |
E1 | 119,700円未満 | 23,000 | 22,600 | |
E2 | 143,700円未満 | 26,000 | 25,600 | |
E3 | 169,000円未満 | 30,000 | 29,500 | |
F1 | 212,400未満 | 36,000 | 35,400 | |
F2 | 260,250円未満 | 42,000 | 41,300 | |
F3 | 301,000円未満 | 48,000 | 47,200 | |
G | 301,000円以上 | 55,000 | 54,100 |
備考
1 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 この表における子どもの年齢計算は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(1) 「ひとり親世帯等」
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯」
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
保育認定(3号給付)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
3号認定 | ||
3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |
B | 0円 | 0円 |
C1 | 3,500円 | 3,450円 |
C2 | 5,000円 | 4,900円 |
D1~D4(ただしD4階層においては町民税所得割課税額が77,101円未満に限る。) | 5,000円 | 4,900円 |
5 生計を一にする世帯に属する子どもが、法第20条に規定する教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は、当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者(以下「第1子」という。)については利用者負担額表に掲げる額又は備考4の規定による額の全額とし、当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者(以下「第2子」という。)については利用者負担額表に掲げる額又は備考3の規定による額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
6 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(4)までに該当する子どもがいる場合の利用者負担額の月額は、第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは利用者負担額表に掲げる額又は備考4の規定による額の全額とし、第2子が教育・保育給付認定子どもであるときは利用者負担額表に掲げる額又は備考4の規定による額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
7 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分の認定に係る町民税所得割課税額が1号認定については77,101円未満、2号認定及び3号認定については57,700円未満であって、かつ、生計を一にする世帯において、(1)から(3)までに該当する者がいる場合の利用者負担額の月額は、備考5及び備考6の規定にかかわらず、これらの者のうち第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、利用者負担額表に掲げる額又は備考4の規定による額の全額とし、当該教育・保育給付認定子どものうち、第2子以降の子どもについては無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 前2号の者を除き、教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属
8 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分の認定に係る町民税所得割課税額が77,101円未満であって、かつ、生計を一にする世帯において、備考7の(1)から(3)までに該当する者がいる場合の備考4に該当する世帯の利用者負担額の月額は、備考5から備考7までの規定に関わらず、第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、利用者負担額表に掲げる額又は備考4の規定による額の全額とし、当該教育・保育給付認定子どものうち第2子以降の子どもについては無料とする。
(参考)
・「生計を一にする世帯」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているなど扶養していると認められる場合をいう。