○串本町立こども園条例

平成28年10月14日

条例第40号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として串本町立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、認定こども園法において使用する用語の例による。

(類型、名称、位置及び定員)

第3条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型 幼稚園と保育所の両方の機能を合わせ持つ単一の施設として、認定こども園の機能を果たすもの

(2) 幼稚園型 幼稚園が、保育を必要とする子ども(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもをいう。)のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

2 こども園の類型、名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

類型

名称

位置

定員

幼保連携型

串本町立くしもとこども園

串本町串本388番地1

150人

幼稚園型

串本町立潮岬こども園

串本町潮岬3349番地の132

45人

(入園資格)

第4条 こども園に入園できる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 串本町に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する認定を受けた者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、こども園に入園することができない。

(1) 感染症にかかっていると認められる者又はその恐れがある者

(2) 心身が虚弱でこども園の保育及び教育に堪えられないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(入園の手続き)

第5条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、同様とする。

(入園の取り消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、入園の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 保護者が町長の行う教育及び保育上の指示に従わず、教育及び保育に支障を来す場合

(給食の提供)

第7条 こども園においては、入園している子どもに対して、給食を提供する。

(給食費)

第8条 前条の規定による給食の提供に係る給食費は、串本町立こども園給食費徴収規則(令和元年串本町規則第26号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほかこども園の運営等に関し必要な事項は、園則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただしこども園の入園手続きについては、この条例の施行日前においても行うことができる。

(串本町保育所条例の廃止)

2 串本町保育所条例(平成17年串本町条例第105号)は、廃止する。

(平成29年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、こども園の入園手続きについては、この条例の施行日前においても行うことができる。

(串本町立幼稚園条例の廃止)

2 串本町立幼稚園条例(平成17年串本町条例第81号)は、廃止する。

(令和4年12月20日条例第32号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

串本町立こども園条例

平成28年10月14日 条例第40号

(令和5年1月1日施行)