○串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成29年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別措置の実施対象とする行政サービス)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める行政サービスは、次に掲げるもののうち、町民生活に著しく影響を及ぼす事業を除き、町長が定める事業を対象とする。

(1) 補助金の給付等

(2) 給付金の給付

(3) 串本町営住宅等入居資格の付与

(4) 町が発注する工事、業務の競争入札参加資格の付与又は町が発注する物品の製造請負、購入等の競争入札参加資格の付与

(5) 許可及び認可

(特別措置を実施する行政サービスの種類)

第3条 条例第2条第1項の規定により特別措置を実施することができる行政サービスは、別表に定めるとおりとする。

(納税証明書等の提出)

第4条 前条に規定する行政サービスの提供又は許可若しくは認可の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る申請書を提出しようとしたときは、申請の日から30日以内に発行された納税証明書その他条例第2条第3項に規定する町税等を滞納していないことを証するもの(以下「納税証明書等」という。)を添付しなければならない。

2 申請者は、前項の規定にかかわらず町税等納付状況調査同意書(別記様式)を提出したとき、又は申請書の提出にあたって町税等の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、申請書への納税証明書等の添付を省略することができる。

(特別措置の猶予)

第5条 町長は、町税等を滞納している申請者について、当該滞納している町税等の適正かつ確実な納付が見込まれるときは、特別措置の実施を猶予することができる。

2 前項の規定により特別措置の実施を猶予された申請者について、滞納している町税等の適正かつ確実な納付が見込めないときは、町長は特別措置の実施の猶予を取りやめるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特別措置を実施する行政サービス、許可及び認可

1 補助金の給付等

(1) 串本町防災士育成事業補助金

(2) 串本町鳥獣被害対策支援事業補助金

(3) 串本町遊休農地活用支援事業補助金

(4) 串本町林業技能習得促進事業補助金

(5) 串本町森林整備地域活動支援交付金

(6) 串本町紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金

(7) 串本町生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金

(8) 串本町事業系生ごみ処理機購入補助金

(9) 串本町浄化槽設置整備事業費補助金

(10) 串本町結婚祝い金

(11) 串本町小企業資金利子補給金

2 給付金の給付

(1) 串本町出産祝金

3 串本町営住宅等入居資格の付与

(1) 串本町営住宅入居者資格

(2) 串本町改良住宅入居者資格

(3) 串本町更新住宅入居者資格

(4) 串本町緑の雇用担い手住宅入居者資格

(5) 串本町学校住宅入居者資格

4 町が発注する工事、業務の競争入札参加資格の付与又は町が発注する物品の製造請負、購入等の競争入札参加資格の付与

(1) 一般競争入札参加資格

(2) 公用車購入入札参加資格

5 許可及び認可

(1) 介護サービス事業者の指定

(2) 水道事業指定給水装置工事業者の指定

(3) 下水道排水設備指定工事店の指定

(5) 串本町海岸保全区域占用許可

(7) 駐車場使用許可

(8) 有料広告の掲載

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串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成29年12月25日 規則第49号

(平成31年4月1日施行)