○串本町漁港管理条例

平成21年9月18日

条例第24号

串本町漁港管理条例(平成17年串本町条例第146号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職責)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設維持運営について必要があると認めたときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その運営に関し資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の利用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として、指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めたときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ若しくは船積みを行う場所又は時間その他必要な事項につき指示することができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により町長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、町長(第18条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が管理を行う同条に規定する甲種漁港施設(以下「指定漁港施設」という。)にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(許可の制限)

第9条の2 町長は、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している者については、前条の許可を与えない。

(利用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、町長(指定管理者が管理を行う指定漁港施設にあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を利用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者

2 町長(指定管理者が管理を行う指定漁港施設にあっては、指定管理者)は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を利用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等の納付)

第13条 第8条の届出をした者又は第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定めるところにより、それぞれ使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料等を減額し、免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(納期)

第13条の2 使用料等は町が発行する納入通知書により指定する納期限までに納付しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(督促)

第13条の3 町長は、使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第13条の4 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、それぞれ別表第2に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を町長に納付しなければならない。

2 第13条の2から前条までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第15条 総トン数20トン以上の船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶又は規則で定める場合は、この限りでない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可若しくは承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐偽その他不正の行為により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他の不正行為により第10条第1項の規定による許可を受けた者

(4) 公の秩序を乱し、公益を害する恐れがある者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めたときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(指定管理者)

第18条 次の表に掲げる甲種漁港施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせることができる。

漁港

漁港施設等

白野漁港

駐車場 漁港環境整備施設 漁港区域内の海浜地 養殖用作業用地

(指定管理者が行う業務)

第18条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定漁港施設の運営管理に関する業務

(2) 駐車場に関する業務

(3) 付帯業務

(4) 自主業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第18条の3 指定管理者が指定を受けて指定漁港施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第21条 詐欺その他の不正行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の串本町漁港管理条例(平成17年串本町条例第146号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の串本町漁港管理条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 県内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、甲種漁港施設を利用する場合における使用料等は第13条の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(平成21年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

11 改正後の串本町漁港管理条例第13条の3及び第13条の4の規定は、施行日以後に納入の通知をする使用料等について適用する。

(平成30年3月15日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

使用料等の名称

区分

単価

金額

漁港施設使用料

泊地

いかだ、生けす類

1m21日につき

4円

漁船等

総トン数

1トン1日につき

4円

漁船等以外の船舶

船長

1m1日につき

25円

岸壁

物揚場

桟橋

漁船等

総トン数

1トン1日につき

24円

漁船等以外の船舶

船長

1m1日につき

25円

船舶以外のもの

1m1日につき

25円

野積場、漁具干場

1m21日につき

15円

駐車場

白野漁港駐車場

7月1日から8月31日までの期間

1日につき

1000円

その他の期間

1日につき

500円

その他の駐車場

1m21回につき

100円を超えない範囲において町長が定める額

漁港施設占用料

建築物(上屋倉庫)その他これらに類するものの設置

1m21年につき

300円

電柱設置、棒又は杭(支柱、支線、その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

500円

軌道又は軌条

1m21年につき

200円

広告物類

1m21年につき

500円

電線類又は各種埋設管類

外径10cm未満のもの

1m1年につき

100円

外径10cm以上のもの

1m1年につき

200円

(さく)

1m1年につき

120円

そのほか工作物を設けない場合

1m21月につき

10円

備考

1 1年を単位とする占使用において、その期間が1箇年に満たない場合の料金は、月割りをもって計算する。

2 1月を単位とする占使用において、その期間が1箇月に満たない場合の料金は、1箇月相当料金額とする。

3 1日を単位とする占使用において、その期間が1日に満たない場合の料金は、1日相当料金額とする。

4 占使用単位が1トン未満のものは1トンに、1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルにそれぞれ繰り上げる。

5 料金の合計が50円未満の場合は、50円とする。

6 右記利用目的に該当しないもの又は右記料金によることが不適当と認めるものについては、その都度町長が定めるところによる。

7 1月未満の占使用料は、その合計額に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。

別表第2(第14条関係)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

96円

砂利(径10センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

96円

1立方メートルにつき

96円

栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

96円

転石(径30センチメートル以上のもの)

1立方メートルにつき

191円

岩石

1立方メートルにつき

143円

その他

その都度町長が定める額

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、町長が別に定める。

3 この表の額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

2 水域及び公共空地占用料

使用目的

単位

1箇年料金額

2級地

3級地

工作物を設ける場合

家屋、上屋、倉庫類

1m21年

250円

175円

いかだ、生けす類

1m21年

250円

175円

電柱、棒、杭

1本1年

180円

150円

軌道、軌条

1m21年

60円

40円

(さく)類、電線類、各種埋設管

1m1年

40円

20円

桟橋、道路、橋梁

1m21年

100円

30円

各種試掘のための施設

1m21年

100円

80円

設けない場合

物揚場、物干場、物置場

1m21年

80円

30円

果樹作、木竹作、農耕地

1m21年

10円

3円

船舶の停けい泊

1m21年

80円

30円

備考

1 別表の使用目的に該当しないもの又は別表料金によることが不適当と認められるものについては、類似の占用料及び隣接敷地の賃貸借料を考慮して、その都度町長が定める。

2 級地の区分は、次による。

ア 2級地

旧串本町の区域 串本のうち通称袋を除いた地区

旧古座町の区域 古座(動鳴気)

イ 3級地

旧串本町の区域 串本のうち通称袋、くじの川のうち通称橋杭、二色、高富、出雲、有田、田並、江田、田子、和深、大島、須江、樫野

旧古座町の区域 伊串、姫、津荷

3 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、月割りをもって計算する。

4 使用目的が1箇月に満たない場合の使用料は、1箇月相当料金額とし、総額に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。

5 使用単位が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルに繰り上げる。

6 料金の合計が50円未満の場合は、50円とする。

串本町漁港管理条例

平成21年9月18日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年9月18日 条例第24号
平成21年12月11日 条例第31号
平成26年3月12日 条例第17号
平成29年10月31日 条例第45号
平成30年3月15日 条例第14号
令和2年3月11日 条例第6号