○串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例

平成29年12月25日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、町税及び料金(以下「町税等」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対する特別の措置を実施することにより、町税等の納付に関する意識の高揚と町民の信頼の確保を図り、もって財政の健全な運営に寄与することを目的とする。

(特別措置の実施)

第2条 町長は、その滞納を放置することにより町税等に係る納付の義務の履行に関する町民の公平感を損なうおそれがあると認めるときは、当該町税等の滞納者に対して、規則で定める行政サービス(以下「行政サービス」という。)の提供の拒否若しくは停止又は許可及び認可(以下「許認可」という。)をしないこと若しくは許認可の取消し等の措置(以下「特別措置」という。)を実施することができる。

2 特別措置の実施については、行政サービス及び許認可に係る条例、規則、規程又は要綱に当該特別措置の内容及びその手続きを定めておくものとする。

3 特別措置は、次の各号に掲げる町税等の滞納者に対して実施する。

(2) 串本町国民健康保険条例(平成17年串本町条例第124条)に規定する国民健康保険税

(3) 串本町介護保険条例(平成17年串本町条例第126条)に規定する介護保険料

(5) 串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号)に規定する町営住宅使用料

(6) 串本町改良住宅条例(平成17年串本町条例第157条)に規定する改良住宅使用料

(7) 串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158条)に規定する更新住宅使用料

(8) 串本町水道事業給水条例(平成17年串本町条例第166条)に規定する水道料金

4 町長は、第1項の規定による特別措置の実施に当たっては、当該措置の対象者を公正かつ適正に取り扱わなければならない。

(審査請求)

第3条 町民又は法人(以下「町民等」という。ただし、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人について定めがあるものを含む。)は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し審査請求することができる。

(損害賠償等)

第4条 町長は、この条例に基づく行政サービスの特別措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例

平成29年12月25日 条例第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月25日 条例第50号