○串本町企業誘致条例
平成17年4月1日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、串本町内に事業所を新設し、又は拡張する企業に対して優遇措置を講ずるほか、積極的に便宜供与を図ることにより企業誘致を促進し、本町の産業と観光の振興及び雇用の場の創出を図ることを目的とする。
(1) 事業所 サービスの提供を業とする別表に掲げる施設をいう。
(2) 事業所の新設 町内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置し、又は町内に事業所を有する者が町内の他の場所に新たに別の施設を設置することをいう。
(3) 事業所の拡張 町内に既存の事業所を有する者がその事業所内に、又は隣接して事業所を拡張することをいい、単に内容を変更した場合は含まない。
(優遇措置)
第3条 町長は、事業所の新設又は拡張に係る固定資産取得価格が1億円を超え、かつ、新たに常時雇用する従業員が10人以上であって、引き続きこの水準を維持することが確実と見込まれる計画を有する事業者に対し、次に掲げる優遇措置を講ずることができる。
(1) 新設又は拡張に係る事業所及びその敷地の用に供する土地に対し、事業開始後最初に固定資産税を賦課される年度以降3年度についての固定資産税は初年度課税免除とし、第2年度以降については、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第62条の規定にかかわらず、固定資産税の税率を次のとおりとする。
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.7
(2) 串本町水道事業分担金に関する規程(平成17年串本町企業管理規程第11号)第2条第2号に定める高層分担金については、同規程第3条第2号の規定にかかわらず、次により算出するものとする。
4階以上6階までの建物4階部分の床面積1平方メートル当たり 350円
7階以上10階までの建物4階部分の床面積1平方メートル当たり 700円
11階以上の建物4階部分の床面積1平方メートル当たり 1,400円
(便宜供与の措置)
第4条 町長は、前条に規定する事業者に対し次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 用地の斡旋
(2) 官公署等との連絡
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申請及び承認)
第5条 前2条の適用を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により事業者を承認するときは、公害防止に関する協定その他必要な条件を付することができる。
2 前項の場合、事業継承者は、事業の権利を取得した日から1月以内に継承を証する書面を添えて、町長に届け出なければならない。
(申請内容の変更)
第7条 第5条の規定により承認を受けた事業者は、申請内容を変更しようとするときは、町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 事業開始が、申請書に記載された予定の日より1年を遅延したとき。
(2) 承認条件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の行為により承認を受けたとき。
(1) 事業を長期にわたり休止し、又は停止の状況にあると認めたとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、第5条第1項の規定による申請書を提出した事業者に対し、当該事業所の立地その他に関する状況等の報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 備考 |
スポーツ又はレクリェーション施設 | 心身の健全な発達を図り、レクリェーションに資するための自然条件に応じた施設 |
教育文化活動施設 | 生涯を通じた学習活動、音楽、美術、工芸等の文化活動、地域の自然、文化産業とのふれあい体験等のための施設 |
休養施設 | 良好な自然環境を活用した憩いの施設、健康の増進等のための施設 |
集会施設 | 人々との交流、イベント及びコンベンションの開催並びに教育及び研修の実施のために必要な施設 |
宿泊施設 | 滞在のために必要な施設 |