○串本町保育料滞納対策実施規則

平成29年9月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成28年串本町条例第41号)に規定する利用者負担額等(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 町長は、次に掲げるところにより保育料の滞納対策を実施するものとする。

(1) 納付期限までに保育料が納付されないときは、保育料督促状(別記第1号様式)により支給認定保護者等(以下「納付義務者」という。)に通知し、督促するものとする。

(2) 前号の規定による通知をしたにもかかわらず、指定納付期限までに納付がないとき又は納付にかかる相談がないときは、保育料催告書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(3) 前号の規定による通知を送付したにもかかわらず、指定納付期限までに納付がなく、かつ納付にかかる相談がないときは、当該滞納保育料について串本町児童手当事務処理規程(平成24年串本町告示第66号)第11条に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)を行うものとする。

(4) 特別徴収の方法によっても保育料に滞納があるときは、改めて保育料催告書(別記第2号様式)を納付義務者に送付するものとする。

(5) 前各号に規定する通知等をしたにもかかわらず、指定した期日までに保育料の納付がなく、かつ、納付に関する相談がないときには、差押え予告通知書(別記第3号様式)により納付義務者に通知するものとする。

(6) 前号に規定する通知をしたにもかかわらず、指定した期日までに保育料の納付がなく、かつ、納付に係る相談がないときは、差押え予告通知書(最終)(別記第4号様式)により納付義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項第1号に規定する措置をとった保育料に対して、延滞金等は徴収しないものとする。

3 町長は、保育料を滞納している納付義務者が特定教育・保育施設等の利用申込みをした場合は、保育料債務の承認及び保育料分納誓約書(別記第5号様式)及び保育料納付計画書(別記第6号様式)を提出させるものとする。

4 前項の規定によるもののほか、認定こども園の設置者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項に基づく請求をするときは、保育料等代行徴収請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(滞納処分)

第3条 町長は、前条第1項による滞納対策を実施したにもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、児童福祉法第56条第7項又は第8項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(滞納処分に関する事務の任命等)

第4条 串本町徴収吏員に関する規則(平成29年串本町規則第26号)の規定により、前条による保育料の滞納処分を行うために町長が任命する職員は、保育料徴収吏員とし、こども未来課の職員をもって充てる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

串本町保育料滞納対策実施規則

平成29年9月15日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)