○串本町保育料滞納対策実施規則
平成29年9月15日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成28年串本町条例第41号)に規定する利用者負担額等(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 町長は、次に掲げるところにより保育料の滞納対策を実施するものとする。
(1) 納付期限までに保育料が納付されないときは、保育料督促状(別記第1号様式)により支給認定保護者等(以下「納付義務者」という。)に通知し、督促するものとする。
(3) 前号の規定による通知を送付したにもかかわらず、指定納付期限までに納付がなく、かつ納付にかかる相談がないときは、当該滞納保育料について串本町児童手当事務処理規程(平成24年串本町告示第66号)第11条に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)を行うものとする。
(4) 特別徴収の方法によっても保育料に滞納があるときは、改めて保育料催告書(別記第2号様式)を納付義務者に送付するものとする。
2 町長は、前項第1号に規定する措置をとった保育料に対して、延滞金等は徴収しないものとする。
(滞納処分)
第3条 町長は、前条第1項による滞納対策を実施したにもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、児童福祉法第56条第7項又は第8項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(滞納処分に関する事務の任命等)
第4条 串本町徴収吏員に関する規則(平成29年串本町規則第26号)の規定により、前条による保育料の滞納処分を行うために町長が任命する職員は、保育料徴収吏員とし、こども未来課の職員をもって充てる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。