○串本町徴収吏員に関する規則

平成29年9月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町の徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収吏員に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収吏員としての事務の委任)

第2条 町長は、次に掲げる法律の規定により、国税徴収の例により徴収することができる債権又は国税若しくは地方税の滞納処分の例により処分することができる債権に関する事務に従事する職員を徴収吏員として、債権の徴収、滞納処分等に関する事務を委任する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる旨の規定がある法律

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴収吏員として、町の債権の徴収等に関する事務を委任することができる。

(徴収吏員証の交付等)

第3条 町長は、前2条の規定による徴収吏員にそれぞれの身分を証明する証票として、徴収吏員証(別記第1号様式)を交付するものとする。

2 徴収吏員は、地方税法又は前条第1項各号に掲げる法律の規定により滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収吏員は、徴収吏員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 徴収吏員は、徴収吏員証を紛失又は破損したとき、若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、徴収吏員証の再交付を受けなければならない。

5 徴収吏員は、徴収吏員証の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、変更後の徴収吏員証の交付を受けなければならない。

6 徴収吏員は、休職又は停職となったときは、直ちに徴収吏員証を町長に返還しなければならない。

7 徴収吏員は、転任又は退職したときは、直ちに徴収吏員証を町長に返還しなければならない。

(有効期間)

第4条 徴収吏員証の有効期間は、前条第6項又は第7項に該当するときまでとする。

(徴収吏員証の管理)

第5条 徴収事務を所管する課の所属長は、当該徴収事務に係る徴収吏員証の交付及び返還について、徴収吏員証交付簿を備え、適正に管理しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、徴収吏員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町徴収吏員に関する規則

平成29年9月15日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)