○串本町学校給食費に関する条例施行規則

平成27年12月15日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町学校給食費に関する条例(平成27年串本町条例第40号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食実施日数等)

第2条 学校給食は、年間を通じ180日を基準として授業日の昼食時に実施する。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第2項に規定する学校給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

牛乳の有無

月額

日額

小学校の児童及び職員

有り

4,200円

260円

無し

3,300円

205円

中学校の生徒及び職員

有り

4,500円

280円

無し

3,600円

225円

学校給食の提供を受ける上記以外の者

小学校の児童に提供する学校給食の提供を受ける者は小学校の児童と同額とし、中学校の生徒に提供する学校給食の提供を受ける者は中学校の生徒と同額とする。

※月額は、日額に180日を乗じた額を11月で除した額。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

(学校給食費の徴収及び納付)

第4条 条例第4条第3項に規定する学校給食費の徴収及び納付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当月の1日から末日までを当月分とし、前条に規定する月額で納付するものとする。

(2) 当月分を翌月15日(金融機関の休業日に当たるときは翌営業日)に、口座振替により納付するものとする。ただし、町長が口座振替以外の方法により徴収することが適当と認める条例第4条第1項に規定する学校給食費負担者(以下「学校給食費負担者」という。)は、別に定める方法により納付するものとする。

(3) 小学校に入学した時の4月分及び中学校を卒業した時の3月分は、徴収しない。

(学校給食費の減免)

第5条 条例第5条に規定するその他やむを得ない事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第5条の規定による減額又は免除は、当該減額又は免除の事由が生じた日以降に提供された学校給食に係る学校給食費について適用するものとし、減額又は免除の対象となる額の算出に当たっては、次条の規定を準用する。この場合において、次条中「第4条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該事項」とあるのは、「条例第5条の規定による減額又は免除の事由が生じた日」と読み替えるものとする。

(学校給食費の日割計算)

第6条 第4条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該事項の属する当月分について、実際に受けた給食回数に第3条の表に定める日額を乗じて得た額を学校給食費とする。ただし、その額が同条の表に定める月額を超える場合は、当該月額とする。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 転入したとき。

(3) 試食等に給食を供給したとき。

(4) 食物アレルギー等の理由で給食を停止したとき。

(5) 病気又は事故その他の事由により5日(連続することを要しない)を超えて欠食したとき。

(学校給食費の納付期限)

第7条 学校給食費の納付期限は、学校給食が実施された日の属する月の翌月末日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、別に納付期限を定めるものとする。

(学校給食費の未納に対する措置)

第8条 町長は、学校給食費負担者が前条に規定する納付期限までに学校給食費を完納しない場合は、納付期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促をした債権がある場合の遅延損害金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(準用規定)

第9条 学校給食費の徴収に関する様式は、串本町財務規則(平成17年串本町規則第29号)の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第51号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

串本町学校給食費に関する条例施行規則

平成27年12月15日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)