○串本町学校給食費に関する条例

平成27年9月14日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町(以下「町」という。)が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、町が設置する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収及び納付)

第4条 町長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者(以下「学校給食費負担者」という。)から学校給食費を徴収する。

2 前項の学校給食費の額は、規則で定める。

3 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、学校教育法第19条に規定する援助を受けている保護者であって必要があると認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

串本町学校給食費に関する条例

平成27年9月14日 条例第40号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月14日 条例第40号