○串本町学校給食センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町学校給食センター条例(平成27年串本町条例第51号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 串本町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。
(1) センター長 1人
(2) 学校栄養士 1人
(3) 調理員 若干人
(4) 給食配送業務員 若干人
2 前項各号に掲げるもののほか、事務職員を置くことができる。
3 第1項の職員のうち調理員及び給食配送業務員については、業務の委託を行うことができる。
(事務分掌)
第3条 センター長は、給食センターに属する業務を統理する。
2 事務職員は、センター長の命を受け給食センターの庶務に従事する。
3 学校栄養士は、上司の指揮を受け献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、上司の指揮を受け調理等の業務に従事する。
5 給食配送業務員は、上司の指揮を受け運搬車の運転その他給食物資の運搬に従事する。
(服務等)
第4条 給食センターにおける文書の取扱い、職員の服務その他については、串本町役場庶務規程(平成17年串本町訓令第1号)を準用する。
(運営委員会等)
第5条 串本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、衛生管理委員会及び物資選定委員会を兼ね、給食センターの運営に関する重要な事項について審議しセンター長に助言する。
2 運営委員会は、前項の審議を行うため、必要な調査研究等を行う。
3 運営委員会の委員の定数は、14人以内とし、次に掲げるもののうちから串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 給食センターから現に学校給食を受けている小中学校の校長及び串本町立こども園の園長の職にある者
(2) 前号の小中学校又は串本町立こども園のPTA会長の職又は副会長の職にある者
(3) 新宮保健所串本支所長
(4) 学識経験を有する者
4 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
(会議)
第7条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(会議の結果報告)
第8条 運営委員会の会議の次第及び結果について、会議録を調製しなければならない。
2 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(費用弁償)
第9条 委員がその職務を行うため、必要な費用は、弁償する。
2 費用弁償の額及び支給方法については、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(串本町職員倫理規則の一部改正)
2 串本町職員倫理規則(平成21年串本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(串本町職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 串本町職員の職の設置に関する規則(平成17年串本町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(串本町職員の給与に関する規則の一部改正)
4 串本町職員の給与に関する規則(平成17年串本町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
5 串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年串本町規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年6月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第28―2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。