○串本町学校給食センター条例
平成27年12月15日
条例第51号
串本町学校給食共同調理場条例(平成17年串本町条例第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町学校給食センター
位置 串本町串本713番地
(実施の対象)
第3条 串本町学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食の実施対象は、次のとおりとする。
(1) 串本町立の小学校及び中学校の児童生徒と職員(田原小学校を除く。)
(2) 串本町立こども園の幼児及び職員
(3) 学校給食業務の委託者
(4) 保護者又は学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(職員)
第4条 町長は、給食センターにセンター長のほか必要な職員を置く。
2 職員の事務分掌等については、規則で定める。
(運営委員会)
第5条 町長は、給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、串本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営等については、規則で定める。
(業務の受託)
第6条 町長は、学校給食業務を受託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例の一部改正)
2 串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第35号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。