○串本町役場庶務規程

平成17年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 決裁(第2条―第6条)

第3章 文書の取扱い(第7条)

第4章 公文例式(第8条―第13条)

第5章 服務

第1節 一般心得(第14条―第24条)

第2節 出張心得(第25条―第27条)

第3節 事務の引継ぎ(第28条―第32条)

第6章 出勤簿の取扱い(第33条―第38条)

第7章 監察及び指導(第39条)

第8章 当直(第40条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 串本町における事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 決裁

(事務処置)

第2条 すべての事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。

(副町長等の専決事項)

第3条 副町長、課長(水道課長を除く。)、議会事務局長及び認定こども園園長並びに消防長又は消防署長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が共に不在のときは、主務課長が代決する。

3 課長が不在のときは、副課長がその事務を代決する。

(専決又は代決の禁止)

第5条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの及び緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、専決し、又は代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第3章 文書の取扱い

(委任)

第7条 文書の取扱いについては、別に定める。

第4章 公文例式

(公文の種類)

第8条 条例、規則その他の公文は、次の区別による。ただし、法令に別段の規定があるものは、この限りでない。

(1) 条例 町議会の議決を経て発するもの

(2) 規則 町長の権限によって発するもの

(3) 告示 一定の事項を公示するもの

(4) 訓令 所属職員に関する職務上の命令

(5) 指令 申請又は願出に対する指示命令

(6) 達 特定の人又は団体に対して一定の行為を命令するもの

2 条例、規則及び告示は、串本町公告式条例(平成17年串本町条例第3号)の定めるところにより公示しなければならない。

(委任)

第9条 条例及び規則の制定、改廃その他の公文の文例は、別に定める。

(体裁)

第10条 条例、規則その他の公文には、次により記号及び番号をつけなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、町名を冠し、総務課でそれぞれその区別に従い番号を付け、令示番号簿(別記第1号様式)に登載すること。

(2) 指令、令達及び普通文書には、別に定めるところによる課及び室の記号を付し、機密に属するものは、なおその下に「秘」の字を加え、文書処理カードの番号を付け、往復数回にわたる場合でも、その事件完結に至るまで同一の番号を用いること。

(署名)

第11条 公文の署名は、次による。

(1) 令達には、町長名を用いること。

(2) 上級行政庁並びに他の行政庁との照復及び下級行政庁への命令には、町長名を用いること。ただし、他の行政庁と軽易な事項について照復するときは、町名、副町長名又は課長名をもってすることができる。

(3) 下級行政庁及び私人との照復で町長決裁のものは副町長名を用い、その他のものは課長名を用いること。

(4) 各課及び室間における照復は、課長名を用いること。

第12条 一定の形式を要するもののほか、文書の宛名及び署名は官職名だけを記し、氏名を省略することができる。

(印章)

第13条 公文には、その署名に従い印章を押す。ただし印刷したもの又は一定の用紙を用いるものは、特に必要あるもののほか、印章を省略することができる。

第5章 服務

第1節 一般心得

(職員の登庁)

第14条 職員が登庁したときは、タイムレコーダー又は出勤簿(別記第2号様式)に押印しなければならない。

(副町長の登庁)

第15条 副町長が登庁したときは、直ちに所定の標示をしなければならない。

(緊急の場合の処置)

第16条 職員が出勤できない場合に、担任事務について処理未済で急を要するものがあるときは、これを上司に申告してその指示を受けなければならない。

(閲覧・謄写の禁止)

第17条 庁中の文書類は、みだりに他人に示し、又は謄写させることができない。

(退庁時の書類整理)

第18条 日用の簿冊その他の公文書は、退庁のとき必ず一定の箱に収め、特に重要なものは、非常持出書類箱に収め、事変に当たって、支障のないようにしておかなければならない。

(外出)

第19条 執務時間中に外出しようとする者は、公用によるときもこれを上司に申告してその承認を受けなければならない。

(時間外勤務の通知)

第20条 休日に出勤し、又は夜勤をする者は、その事由を当直員に通知しなければならない。退庁のときも同様とする。

(新任者の着任手続)

第21条 新任者は、着任の後直ちに住所届(別記第3号様式)を、3日以内に履歴書(別記第4号様式)を総務課に提出しなければならない。住所又は履歴事項の異動があるときも同様とする(別記第3号様式別記第5号様式及び別記第6号様式)

(時間外勤務の命令)

第22条 時間外勤務は、時間外勤務命令書(別記第7号様式)により、あらかじめ課長の命令を受けなければならない。

(身分証明書の携帯)

第23条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(災害の際の応急措置)

第24条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の事変が発生したときは、速やかに登庁し、応急の措置を講じなければならない。

第2節 出張心得

(期限外の許可)

第25条 出張した者が指定の期限内に帰庁することができないときは、その理由を具して上司の許可を受けなければならない。

(復命書)

第26条 出張した者が帰庁したときは、5日以内に復命書を町長に提出しなければならない。ただし、その性質によっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(命令)

第27条 出張するときは、出張命令書(別記第8号様式)により、あらかじめ上司の命令を受けなければならない。

第3節 事務の引継ぎ

(事務の引継ぎ)

第28条 課長の異動があった場合においては、前任者は、退職、転任等異動の事由の生じた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、課長の死亡その他特別の事情によりその担任する事務を引き継ぐことができないときは、その職務代理者として町の規則その他の規則で指定された者が後任者に引き継がなければならない。この場合、職務代理者に事故あるときその他やむを得ない事情により引継ぎができないときは、当該課における上席の職員が引き継がなければならない。

(引継ぎの手続)

第29条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者は、引継書(別記第9号様式)2通を調製し、引継ぎを完了したときは、後任者とともにこれに連署しなければならない。ただし、やむを得ない事情により引継書を調製するいとまがない場合は、上司の承認を得て口頭をもって引継ぎをすることができる。

2 前項の引継書には、当該担当事務につき処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項がある場合は、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見の大要を記載しなければならない。

(完了の届出)

第30条 事務の引継ぎを完了したときは、当事者は、遅滞なくその旨を文書又は口頭をもって上司に届け出なければならない。

(準用)

第31条 前3条の規定は、課長以外の職員の事務の引継ぎについて準用する。

2 課長以外の職員は、事務の引継ぎに際し、前項の規定により準用する第29条第1項の規定にかかわらず、引継書の調製を省き口頭をもって引継ぎをすることができる。

(消滅した課の引継ぎ)

第32条 組織の改廃等により消滅した課の課長であった者は、その担任する事務を、当該事務を新たに所掌することになった課長に引き継がなければならない。

2 第28条から前条までの規定は、前項の事務の引継ぎに準用する。

第6章 出勤簿の取扱い

(作成)

第33条 出勤簿は、総務課において作成する。ただし、勤務時間の特殊性その他により同一様式により難いときは、町長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(管理)

第34条 出勤簿は、総務課長の指名する勤務時間管理員が管理し、記録する。

(記録事項)

第35条 勤務時間管理員は、各職員につき、次に定める事項を出勤簿に記録するものとする。

(3) 特別休暇 条例第12条に規定する休暇であって、規則第10条各号に該当するため受けた休暇をいう。

(4) 無給休暇 条例第13条に規定する休暇をいう。

(5) 職務専念義務免除 串本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年串本町条例第28号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免除された場合をいう。

(6) 欠勤 正規の勤務時間中に勤務しないために給与条例第5条の規定により、給与を減額される場合をいう。

(7) 遅刻 登庁時刻に遅刻、勤務しないために給与条例第5条の規定により、給与を減額される場合をいう。

(8) 早退 退庁時刻より早く帰り、勤務しないために給与条例第5条の規定により給与を減額される場合をいう。

(9) 出張 上司から命じられて、庁外において職務に従事するために勤務場所を離れる場合をいう。

(10) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により命じられ、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(11) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により命ぜられて、その職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(集計)

第36条 勤務時間管理員は、前条に掲げる事項については毎日記録するとともに、毎月末日現在において、出勤簿の集計欄に集計する。

2 勤務時間管理員は、各職員につき、集計欄から給与条例第5条の規定により、給与を減額すべき期間(欠勤日数及び時間数をいう。)を摘記し、総務課長の承認を得て給与事務担当者に通知する。

(転任の場合の手続)

第37条 職員が転任する場合は、勤務時間管理員から当該職員の出勤簿の状況を集計し、転任先の総務課長に提出するものとする。

(記入事項)

第38条 出勤簿の記入は、次により行うものとする。

(1) 年次休暇 休

(2) 病気休暇 病

(3) 特別休暇 特

(4) 無給休暇 無

(5) 職務専念義務免除 免

(6) 欠勤 欠

(7) 遅刻 遅

(8) 早退 早

(9) 出張 出

(10) 休職 休

(11) 停職 停

2 前項各号以外の事項については、当刻時刻を適宜記入するものとする。

3 時間単位の休暇、職務専念義務免除及び欠勤は、時間記入欄に、当該記号及び時間数を記入するものとする。

第7章 監察及び指導

(委任)

第39条 職員の服務等の監察及び指導については、別に定める。

第8章 当直

(当直及び免除)

第40条 職員は、この訓令の定めるところにより、当直をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、これを免除する。

(1) 課長及び職務の級が5級である副課長の職にある者

(2) 着任の日から10日を経過しない者

(3) 感染のおそれがある病気にかかっている者

(4) 町長が特に免除することが必要と認める者

(当直の割当)

第41条 当直は、2人とする。

(猶予)

第42条 次の各号のいずれかに該当するものは、当直を猶予する。

(1) 10日以上の出張より帰庁して2日を経過しない者

(2) 7日以上の病気休暇の後出勤して2日を経過しない者

(3) 父母妻子の病気看護のため服務できない者の医師の診断書を添えて願い出たとき。

(猶予事由以外の者の措置)

第43条 前条以外の事由によって当直しない者については、適宜に当直させるものとする。

(順番)

第44条 当直順番は、総務課において定め、その前日までに関係課長に通知するものとする。

(代直又は交替者)

第45条 当直者が、当直承認後病気その他やむを得ない事故のため当直することができないとき、又は交替したいときは、代直又は交替者を定め、代直(交替)承認願(別記第10号様式)により主務課長及び総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の種類)

第46条 当直は、常日及び半休日並びに休日の三種類に区別する。

2 常日は、退庁時限から翌日登庁時限までとし、半休日及び休日は、これを昼夜に分け、半休日における昼間は退庁時限から常日退庁時限まで、休日における昼間は常日登庁時限から退庁時限までとし、夜間は常日退庁時限から翌日登庁時限までとする。

(臨時の事務処理)

第47条 当直者は、退庁時限後又は休庁中臨時の事務を処理しなければならない。

(巡ら警衛における注意事項)

第48条 当直者は、庁中及び構内の巡ら警衛に任じ、かつ、庁員退庁後は、各室内を巡視して文書箱の整否窓戸の開閉及び火気の始末等に注意し、厳密にその取締りをしなければならない。

(収受)

第49条 退庁時限後及び休庁中到達した文書物件は、すべて当直者がこれを収受しなければならない。

2 当直者が前項の文書物件を収受したときは、次の区別によりこれを処理しなければならない。

(1) 電信及び至急親展文書は、書留郵便収受簿(別記第11号様式)に発信人及び受信人の氏名を記入し、速やかに受信人に送達し、受領印を徴すること。

(2) 急を要しないと認めた文書物件は、一括して総務課又は次直者に引き継ぐこと。

(引継ぎ)

第50条 当直者は、当直中処理した一切の事件及び収受した文書物件を当直日誌(別記第12号様式)に記載し、署名して総務課又は次直者に引き継がなければならない。

(応急処置)

第51条 庁中及び構内その他庁内に異変のあるときは、当直者はそのことを直ちに町長、副町長及び各課長に急報し、特に近隣火災等の場合は、速やかに表玄関及び各通用玄関を開扉する等応急の処置をとらなければならない。

(委託)

第52条 第40条から前条までに規定する当直業務を、当直者に替えて民間に委託することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第49号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年8月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第9号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 上級行政庁の権限に属する免許、許可、届等に関する書類の受理及び進達に関すること。(意見書、調査書等の添付を要するものを除く。)

(2) 円滑な行政事務の遂行のために発する通達及び通知に関すること。

(3) 町行財政の総合調整及び運営に関する既定の方針に基づいてなす上級行政庁に対する申請に関すること。

(4) 定例に属する事項の上級行政庁に対する報告書、届書等の提出に関すること。

(5) 軽易な事項につき上級行政庁と照復すること。

(6) 1件100万円を超え300万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 職員に県内出張を命ずること。

(8) 課等の長及び職員の7日以上にわたる休暇の承認に関すること。

(9) 事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(10) 特別の資格又は職名を有する職員の身分証明書の交付に関すること。

(11) 職員の年金、退職手当等の裁定に関すること。

(12) 200万円を超え500万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

(13) 50万円を超え100万円以下の歳入下戻に関すること。

(14) 50万円を超え100万円以下の歳出戻入に関すること。

2 企画課長の専決事項

(1) 1件50万円を超え100万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 100万円を超え200万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

(3) 50万円以下の歳入下戻に関すること。

(4) 歳入金更正通知書に関すること。

(5) 50万円以下の歳出戻入に関すること。

(6) 歳出金更正通知書に関すること。

(7) 歳入金振替通知書に関すること。

(8) 物品の出納命令に関すること。

3 課長(水道課長を除く。)及びこども園園長並びに消防長又は消防署長の共通専決事項

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課員の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。

(3) 軽易な事項について、他の行政庁又は私人と照復すること。

(4) 定例に属し、かつ、軽易な事項の諸報告及び報告書の処理に関すること。

(5) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)。

(6) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(7) 遅滞事務の督促に関すること。

(8) 登記嘱託に関すること。

(9) 課員に田辺市、新宮市、西牟婁郡内又は東牟婁郡内の出張を命ずること。

(10) 法令による届書、報告書等で軽易なものの受理に関すること。

(11) 1件50万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 1件50万円以下の物品の購入、修繕等に関すること。

(13) 100万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

(14) 串本町消防防災行政無線通信施設(固定系)運用細則(平成17年串本町訓令第13号)第3条第3号に規定する放送事項のうち、定期的な放送に関すること。

4 主管課長の専決事項

総務課長

(1) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(2) 保存期限経過文書の廃棄に関すること。

住民課長

(1) 住民異動の処理に関すること。

(2) 戸籍、住民登録の謄本及び抄本の交付並びに関係書諸証明若しくは閲覧に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明の交付に関すること。

(4) 助産費、葬祭費の支給に関すること。

(5) じん芥処理申請の処理に関すること。

(6) 火葬場使用許可に関すること。

(7) 税関係諸証明の交付に関すること。

税務課長

(1) 町県民税個人申告書の処理に関すること。

(2) 税関係諸証明の交付及び税関係諸台帳の閲覧に関すること。

(3) 土地家屋台帳の閲覧及び謄本、抄本並びに関係諸証明に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促に関すること及び町税外収入の催告に関すること。

(5) 滞納処分に係る調査に関すること。

産業課長

(1) 農作物共済細目書の処理に関すること。

建設課長

(1) 道路占用許可に関すること。

福祉課長

(1) 介護保険の資格の得喪に関すること。

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串本町役場庶務規程

平成17年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第1号
平成17年12月20日 訓令第49号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成19年6月27日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成21年12月11日 訓令第10号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成22年12月9日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成24年6月14日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年6月20日 訓令第6号
令和元年8月20日 訓令第6号
令和2年1月7日 訓令第1号
令和2年9月30日 訓令第7号
令和3年3月15日 訓令第1号
令和4年6月22日 訓令第5号
令和4年8月12日 訓令第9号
令和5年3月27日 訓令第1号