○串本町立こども園職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規程

平成17年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)の規定に基づき、串本町立こども園条例(平成28年串本町条例第40号)に定める認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関する事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間の割り振り)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 早出

 月曜日から金曜日までは、午前7時30分から午後4時までとする。

 土曜日は、午前7時30分から午前11時30分までとする。

(2) 普通出

 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時までとする。

 土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(3) 遅出

 月曜日から金曜日までは、午前10時30分から午後7時までとする。

2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、前項の勤務時間を臨時的に繰り上げ、又は繰り下げる方法により変更することができる。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、午後1時から午後3時までの間で45分間とする。

(変形勤務)

第4条 給食業務又はこども園バス業務に従事する職員については、変形勤務とする。

2 前項に掲げる職員の勤務時間は、園長がこれを定める。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号)を準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の串本町立こども園職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規程は、令和5年1月1日から適用する。

串本町立こども園職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規程

平成17年4月1日 訓令第25号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第25号
平成21年3月9日 訓令第2号
平成25年6月19日 訓令第3号
平成28年12月26日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年12月18日 訓令第7号
令和5年3月27日 訓令第2号