○串本町集落支援員設置要綱

令和6年3月29日

告示第49―2号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本町において、住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民、地域おこし協力隊等と連携して次に掲げる活動を行う。

(1) 地域の状況の調査及び課題の整理に関すること。

(2) 地域の問題解決及び維持・活性化に係る取組の企画及び実施に関すること。

(3) 地域団体・住民・行政との連絡調整に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(身分)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該支援員の委嘱期間を更新することができる。

(報告)

第6条 支援員は、当該月の活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(以下「月報」という。)を毎月作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

2 委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報を町長に提出するものとする。

(町の役割)

第7条 町長は、支援員が活動を円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他支援員の活動に関して必要な事項

(服務)

第8条 支援員は、この告示その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委託)

第9条 町長は、第2条に掲げる業務を、法人、団体等に委託することができる。この場合において、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

串本町集落支援員設置要綱

令和6年3月29日 告示第49号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月29日 告示第49号の2