○串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(会計年度任用技能労務職員として任用される者を除く。)をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(会計年度任用技能労務職員として任用される者を除く。)をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 給与条例第14条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(超過勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「において、正規の勤務時間中」とあるのは、「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中(以下この条において「正規の勤務時間中」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第18条第1項から第3項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第18条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第16条第1項第10条において準用する給与条例第16条の2及び前条において準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第16条第10条において準用する給与条例第16条の2及び第11条において準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第19条第1項第2項第4項第6項第19条の2及び第19条の3の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(特殊勤務手当)

第15条 給与条例第15条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給の範囲及び支給額は、別に規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第9条において準用する給与条例第16条第10条において準用する給与条例第16条の2及び第11条において準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当の支給に係る業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第23条 第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項第2項第4項第6項第19条の2及び第19条の3の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」とし、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第22条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第22条第2項から第5項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第30条 会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与の例による。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第7条の2第1号及び第4号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第14条第1項及び第24条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第14条第1項及び第24条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の115」とする。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係) 給料表


給料表の種類

行政職給料表

医療職給料表

号給


1級

1級

給料月額

給料月額


1

162,100

183,500

2

163,200

184,900

3

164,400

186,400

4

165,500

187,800

5

166,600

189,300

6

167,700

190,800

7

168,800

192,300

8

169,900

193,800

9

170,900

195,000

10

172,300

196,700

11

173,600

198,300

12

174,900

199,800

13

176,100

201,200

14

177,600

203,200

15

179,100

205,300

16

180,700

207,300

17

181,800

209,300

18

183,200

211,300

19

184,600

213,400

20

186,000

215,400

21

187,300

217,300

22

189,600

219,000

23

191,800

220,700

24

194,000

222,400

25

196,200

223,700

26

197,900

225,000

27

199,400

226,100

28

200,900

227,100

29

202,400

228,200

30

203,800

229,000

31

205,200


32

206,600


33

208,000


34

209,300


35

210,600


36

211,900


37

213,200


38

214,400


39

215,600


40

216,700


41

217,800


42

218,900


43

219,900


44

220,900


45

221,800


46

222,700


47

223,600


48

224,500


49

225,400


50

226,300


51

227,200


52

228,100


53

228,900


54

229,800


55

230,700


56

231,500


57

231,800


58

232,600


59

233,300


60

233,900


備考

1 行政職給料表欄は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

2 医療職給料表欄は、会計年度任用職員の看護師、准看護師及び助産師に適用する。

串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第48号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月16日 条例第48号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年3月15日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第30号