○串本町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月11日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(1) 前項各号に定める経験年数の区分と同一の経験年数の区分にそれぞれ1月未満の期間がある場合 当該それぞれの1月に満たない期間を合計した期間。この場合において、合計した期間が30日以下の場合は合計した期間の経験年数は1月とし、合計した期間が30日を超える場合は当該合計した期間は2月とする。
(2) 月の途中で異なる区分となったことにより、それぞれの区分に1月未満の期間を生じることとなった場合 前項各号に定める数の大きい区分の1月未満の期間
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第6条において準用する串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の末日とする。ただし、その日が串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「職員勤務時間条例」という。)第7条第1項の規定による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第14条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(超過勤務手当の割合等)
第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第16条の2の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号)第7条の8に規定する勤務とする。
2 条例第12条第1項において準用する給与条例第18条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第16条 条例第15条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給の範囲及び支給額については、串本町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年串本町規則第26号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7.75を乗じて得た時間とする。
(勤務しない時間)
第18条 条例第17条の規定により、勤務1時間当たりの給与額を減額する場合において、勤務しない時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間)
第19条 条例第18条第3項の規定による時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の月の初日から末日までの勤務した時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が12時間未満の者とする。
3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第23条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(勤務しない時間)
第26条 条例第27条の規定により、勤務1時間当たりの報酬額を減額する場合において、勤務しない時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第4号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
別表(第3条関係) 職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | ||
事務補助(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。) | 行政職給料表 | 1 | 5 |
事務補助(こども園に勤務する者) | 行政職給料表 | 7 | 11 |
一般事務 | 行政職給料表 | 10 | 18 |
用務員 | 行政職給料表 | 1 | 5 |
教育施設介助員 学校司書 | 行政職給料表 | 10 | 18 |
図書館職員 | 行政職給料表 | 4 | 12 |
プール監視員 | 行政職給料表 | 17 | 17 |
調理員 | 行政職給料表 | 1 | 5 |
調理員(こども園に勤務する者) | 行政職給料表 | 7 | 11 |
調理師のうち責任者でない者 | 行政職給料表 | 7 | 15 |
調理師のうち責任者でない者(こども園に勤務する者) | 行政職給料表 | 13 | 20 |
調理師のうち責任者である者 栄養士 | 行政職給料表 | 10 | 18 |
調理師のうち責任者である者 栄養士 (こども園に勤務する者) | 行政職給料表 | 15 | 23 |
保育士補助、幼稚園教諭補助、保育教諭補助 | 行政職給料表 | 15 | 23 |
保育士、幼稚園教諭、保育教諭のうちクラス担任でない者 | 行政職給料表 | 20 | 27 |
保育士、幼稚園教諭、保育教諭のうちクラス担任である者 | 行政職給料表 | 24 | 34 |
当直員 | 行政職給料表 | 27 | 31 |
保安員 | 行政職給料表 | 30 | 34 |
要介護認定調査員 | 行政職給料表 | 30 | 38 |
介護支援専門員 社会福祉士 | 行政職給料表 | 48 | 56 |
保健師 | 行政職給料表 | 52 | 60 |
リサイクルセンター清掃作業員のうち責任者でない者 | 行政職給料表 | 33 | 37 |
リサイクルセンター清掃作業員のうち責任者である者 | 行政職給料表 | 42 | 46 |
助産師 | 医療職給料表 | 22 | 30 |
看護師 | 医療職給料表 | 20 | 28 |
准看護師 | 医療職給料表 | 16 | 24 |