○串本町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年3月11日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る経費を支援することにより、少子化対策の強化に資することを目的として、新たに結婚した者に対し、予算の範囲内において串本町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30条)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が属する世帯をいう。
(2) 住居費 婚姻に伴い、串本町内において住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該住宅(建物に限る。)の購入費
イ 当該住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
(3) 引越費用 婚姻に伴う引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は除く。)をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦共に当該住宅の住所で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
(3) 前年の夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学及び生活のために貸与された資金。以下「奨学金」という。)の返済を現に行っている場合は、所得が分かる書類をもとに算出した夫婦の所得から、当該所得に係る年に返済した奨学金の額を控除する。
(4) 夫婦共に、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと(他の地方自治体での受給を含む。)。
(5) 申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない補助等を受けていないこと。
(6) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していないこと。
(7) 夫婦共に補助金の交付を受けた日から、1年以上継続して町内に居住する意思を有していること。
(8) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(9) 串本町結婚祝い金支給要綱(平成22年串本町告示第134号)に規定する結婚祝い金を支給されていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付申請年度の4月1日から翌年3月31日までの間で、婚姻後に夫婦のいずれかが支払った住居費、引越費用及びリフォーム費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、住居費のうち婚姻前に住宅の購入及びリフォームを行った場合は、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得及び実施したものについて補助対象とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、住居費のうち住宅の賃借に要した費用の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 賃料及び共益費が月払いの場合にあっては、12月分を上限とする。ただし、賃料及び共益費を日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1月分とみなす。
(2) 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。
(3) 勤務する事業所等から住宅に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、当該支援額に相当する額を、住宅の賃料から控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯については、1世帯当たり60万円を上限とする。
(交付対象者の資格認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(3) 夫婦の所得証明書(申請年度の所得状況を本町で確認できない場合)
(4) 奨学金の返済を現に行っている場合は、返済額を確認できる書類
(5) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
(1) 住宅の売買契約書又は請負契約書及び領収書の写し(住宅を購入又は新築した場合)
(2) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書の写し(住宅を賃借した場合)
(3) 住宅のリフォーム工事に係る契約書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合)
(4) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用がある場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の事由により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要と認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。