○串本町結婚祝い金支給要綱

平成22年9月17日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、町民及び婚姻後本町に住民登録をし、居住する夫婦に対し、その結婚を奨励祝福し、結婚祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、町の活性化に資するため、祝い金の支給に関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝い金は、次の各号の全てに該当する夫婦に支給する。

(1) 平成22年12月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻日から起算して90日以内であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、引き続き町内に在住する意思を有すること。

(4) 過去において、夫婦のいずれかがこの告示に基づく祝い金の支給を受けていないこと。

2 祝い金は、前項の規定に準ずるものとして、町長が必要と認めた夫婦に支給することができる。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、1組につき5万円とする。

2 前項に規定する祝い金の支給については、串本町商工会が発行する商品券で支給することができる。

(支給申請)

第4条 第2条の規定により、祝い金の支給を受けようとする夫婦は、婚姻日から起算して90日以内に、結婚祝い金支給申請書(別記様式)及び串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書に所要事項を記入の上、町長に提出するものとする。ただし、本町以外に本籍を有する夫婦は、戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本を添付しなければならない。

(祝い金の支給)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、申請書の内容を確認し、祝い金を申請者に支給するものとする。

(帳簿の備え付け)

第6条 町長は、祝い金支給のため、必要な帳簿を整備するものとする。

(祝い金の返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正の行為により、祝い金の支給を受けた者があるときは、祝い金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年9月15日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日告示第78号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月18日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月31日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第30―4号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

串本町結婚祝い金支給要綱

平成22年9月17日 告示第134号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成22年9月17日 告示第134号
平成23年9月15日 告示第129号
平成24年3月1日 告示第16号
平成24年6月14日 告示第78号
平成28年3月18日 告示第31号
平成28年8月31日 告示第88号
平成30年3月15日 告示第16号
令和3年3月31日 告示第30号の4