○串本町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年串本町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、串本町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、町長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(諮問実施機関の意見の聴取)

第4条 審査会は、審査請求のあった処分に係る公文書の提示又は保有個人情報の提示を求めようとする場合において、諮問実施機関から、当該公文書に記録されている情報又は当該保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出があるときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料(以下「提出資料等」という。)について、条例第7条第4項の規定により鑑定を求め、又は条例第11条第2項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該提出資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第6条 条例第11条第2項の町長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取又は視聴

(3) スライドフィルム及び当該スライドフィルムの内容に関する音声を記録した録音テープを専用機器により同時に再生したものの視聴

(報酬)

第7条 委員の報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)に基づき支給する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(串本町個人情報保護審議会規則の廃止)

2 串本町個人情報保護審議会規則(平成18年串本町規則第17号)は、廃止する。

串本町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)