○串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例

平成17年4月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる者の受ける報酬について定めることを目的とする。

(1) 教育委員会委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会委員

(5) 固定資産評価審査委員会委員

(6) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

(7) 特別職報酬等審議会委員

(8) 選挙長

(9) 投票管理者

(10) 開票管理者

(11) 投票立会人

(12) 開票立会人

(13) 選挙立会人

(14) 期日前投票管理者

(15) 期日前投票立会人

(16) 削除

(17) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(18) 古座地区財産区管理会管理委員

(19) 西向地区財産区管理会管理委員

(20) 田原地区財産区管理会管理委員

(21) 串本財産区管理会管理委員

(22) 出雲財産区管理会管理委員

(23) 潮岬財産区管理会管理委員

(24) 田並財産区管理会管理委員

(25) 和深財産区管理会管理委員

(26) 地籍調査地区推進委員会委員

(27) 都市計画審議会委員

(28) 総合計画審議会委員

(29) 介護認定審査会委員

(30) 公害防止対策審議会委員

(31) ごみ減量等推進審議会委員

(32) 串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会委員

(33) 削除

(34) 水道水源保護審議会委員

(35) 人権委員会委員

(36)及び(37) 削除

(38) 総合センター運営審議会委員

(39) 健康づくり推進協議会委員

(40) 教育環境整備審議会委員

(41) 学校医

(42) 学校歯科医

(43) 学校薬剤師

(44) 認定こども園嘱託医

(45) 学校給食センター運営委員会委員

(46) 町史編纂委員会委員

(47) 社会教育委員

(48) 文化財保護審議会委員

(49) スポーツ推進委員

(50)から(53)まで 削除

(54) 図書館協議会委員

(55) 公民館報編集委員会委員

(56) 消防賞じゅつ金審査委員会委員

(57) 防災会議委員

(58) 水防協議会委員

(59) 介護保険事業計画等策定委員会委員

(60) 地域包括支援センター運営協議会委員

(61) 障害者総合支援法審査会委員

(62) 削除

(63) 国民保護協議会委員

(64) 公の施設指定管理者選定審議会委員

(65) 病院事業改革評価委員会委員

(66) 地域密着型サービス事業者選考委員会委員

(67) 子ども・子育て会議委員

(68) 交通安全対策会議委員

(69) 障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会委員

(70) 学校運営協議会委員

(71) 民生委員推薦会委員

(72) 地域福祉計画策定委員会委員

(73) 健康増進計画策定委員会委員

(74) 認知症初期集中支援チーム員

(75) 地域ケア会議委員

(76) 男女共同参画推進懇話会委員

(77) 固定資産評価補助員

(78) 教育委員会点検評価委員

(79) 生活支援体制整備協議体委員

(80) 権利擁護支援推進協議会委員

(81) 地域公共交通活性化協議会委員

(報酬の額)

第2条 前条に掲げる者の受ける報酬の額は、別表に掲げるとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 第1条第1号及び第46号に掲げる者の報酬は、その選任された当月分から、同条第2号から第7号まで、第17号から第20号まで、第26号から第32号まで、第34号第39号第45号第56号から第77号まで及び第79号から第81号までに掲げる者の報酬は、出席日数に応じて、同条第8号から第15号まで及び第78号に掲げる者の報酬は、職務に従事した事件に応じて、同条第21号から第25号まで、第35号第38号第40号から第44号まで、第47号から第49号まで、第54号及び第55号に掲げる者の報酬は、年額で、それぞれ支給する。

2 第1条第1号及び第46号に掲げる者が、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

3 第1条第21号から第25号まで、第35号第38号第40号から第44号まで、第47号から第49号まで、第54号及び第55号に掲げる者が年の途中において、その職を離れ、又は選任された場合は、その報酬額を12で除した額に、その在勤月数を乗じて得た額を支給する。

4 第1条第77号に掲げる者の職務に従事した時間が4時間未満の場合、当該4時間未満の職務に従事した日の報酬は、その報酬額を2で除して得た額とする。

(報酬の支給制限)

第4条 第1条第1号から第6号までに掲げる者で、2以上を兼ねるものについて、同じ日において2以上の職務に従事したときは、高額の報酬のみ支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか報酬の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月21日条例第198号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月8日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年5月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月15日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第34号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年9月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年3月15日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委員名

報酬

支給基準

備考

教育委員会委員

29,000円


選挙管理委員会

委員長

6,000円

委員

5,800円

監査委員

議会選出

7,300円

学識経験

8,500円

農業委員会

会長

7,200円

副会長

6,600円

委員

6,000円

農地利用最適化推進委員

6,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

6,000円

委員

5,800円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

6,000円

委員

5,800円

特別職報酬等審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

選挙長

10,700円

投票管理者

12,700円

開票管理者

10,700円

投票立会人

10,800円

開票立会人

8,900円

選挙立会人

8,900円

期日前投票管理者

11,200円

期日前投票立会人

9,600円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

6,000円

委員

5,800円

古座地区財産区管理会

会長

6,000円

委員

6,000円

西向地区財産区管理会

会長

6,000円

委員

6,000円

田原地区財産区管理会

会長

6,000円

委員

6,000円

串本財産区管理会

会長

60,000円

委員

36,000円

出雲財産区管理会

会長

30,000円

委員

20,000円

潮岬財産区管理会

会長

275,000円

委員

120,000円

田並財産区管理会

会長

40,000円

委員

30,000円

和深財産区管理会

会長

30,000円

委員

20,000円

地籍調査地区推進委員会委員

8,500円

都市計画審議会

会長

6,000円

その他委員

5,800円

総合計画審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

介護認定審査会委員

15,000円

公害防止対策審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

ごみ減量等推進審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

水道水源保護審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

人権委員会

会長

18,000円

副会長

18,000円

委員

18,000円

特別手当

3,500円

総合センター運営審議会委員

16,500円

健康づくり推進協議会委員

5,800円

教育環境整備審議会委員

19,500円

学校医

(内科)

児童・生徒数

100人以上 100,000円

50~99人 80,000円

50人未満 70,000円

(眼科・耳鼻科)

100人以上 80,000円

50~99人 60,000円

50人未満 40,000円

学校歯科医

児童・生徒数

100人以上 100,000円

50~99人 80,000円

50人未満 70,000円

学校薬剤師

20,000円

認定こども園嘱託医

(内科)

園児数

100人以上 100,000円

50~99人 80,000円

50人未満 70,000円

(眼科・耳鼻科)

100人以上 80,000円

50~99人 60,000円

50人未満 40,000円

(歯科)

100人以上 100,000円

50~99人 80,000円

50人未満 70,000円

学校給食センター運営委員会

委員長

6,000円

委員

5,800円

町史編纂委員会

委員長

25,000円

委員

25,000円

社会教育委員

25,000円

文化財保護審議会

委員長

25,000円

委員

25,000円

スポーツ推進委員

23,000円

図書館協議会委員

16,500円

公民館報編集委員会委員

40,000円

消防賞じゅつ金審査委員会

委員長

6,000円

委員

5,800円

防災会議委員

5,800円

水防協議会委員

5,800円

介護保険事業計画等策定委員会

会長

6,000円

委員

5,800円

地域包括支援センター運営協議会

会長

6,000円

委員

5,800円

障害者総合支援法審査会委員

15,000円

国民保護協議会委員

5,800円

公の施設指定管理者選定審議会

会長

6,000円

委員

5,800円

病院事業改革評価委員会委員

5,800円

地域密着型サービス事業者選考委員会委員

15,000円

子ども・子育て会議

会長

6,000円

委員

5,800円

交通安全対策会議委員

5,800円

障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会

会長

6,000円

委員

5,800円

学校運営協議会委員

2,400円

民生委員推薦会

会長

6,000円

委員

5,800円

地域福祉計画策定委員会

会長

6,000円

委員

5,800円

健康増進計画策定委員会

会長

6,000円

委員

5,800円

認知症初期集中支援チーム員

15,000円

地域ケア会議委員

会長

6,000円

委員

5,800円

男女共同参画推進懇話会委員

会長

6,000円

委員

5,800円

固定資産評価補助員

18,000円

教育委員会点検評価委員

5,500円


生活支援体制整備協議体委員

委員長

6,000円

委員

5,800円

権利擁護支援推進協議会委員

会長

6,000円


委員

5,800円

地域公共交通活性化協議会委員

5,800円

串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例

平成17年4月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第34号
平成17年6月20日 条例第182号
平成17年9月21日 条例第198号
平成18年3月20日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第50号
平成19年3月26日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第22号
平成21年3月9日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第3号
平成22年3月17日 条例第9号
平成23年6月20日 条例第13号
平成23年9月15日 条例第21号
平成23年12月8日 条例第33号
平成23年12月8日 条例第38号
平成24年5月21日 条例第18号
平成24年12月13日 条例第41号
平成25年3月7日 条例第4号
平成25年3月7日 条例第6号
平成25年6月18日 条例第22号
平成26年3月12日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第2号
平成27年12月15日 条例第51号
平成29年3月15日 条例第21号
平成29年6月30日 条例第34号
平成29年9月15日 条例第38号
平成30年3月15日 条例第4号
平成30年9月25日 条例第30号
平成31年3月18日 条例第2号
令和2年3月11日 条例第8号
令和2年9月4日 条例第31号
令和2年12月11日 条例第42号
令和3年12月14日 条例第37号
令和4年3月7日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第4号