○串本町古座川町衛生施設事務組合文書規程
令和3年6月4日
組合訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の記号及び番号(第8条―第10条)
第3章 文書類の収受(第11条―第14条)
第4章 文書の処理(第15条―第26条)
第5章 文書の施行及び発送(第27条―第31条)
第6章 文書の整理及び保存(第32条―第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、文書類の収受、文書の作成、文書類の施行発送及び保存その他の文書事務の処理に関し基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「文書類」とは、組合の公務に関係のある文書等及び各種記録(印刷物、図面、図画、写真、フィルム、録音テープその他の電磁的記録媒体等)並びに郵送等による現金、有価証券類、小包、小荷物等をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は常に整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。
3 重要文書は、非常災害時にはいつでも持出しができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。
4 文書は、上司の承認を受けなければ、庁外に持ち出し、又は関係者以外の者に閲覧させ、若しくは写させてはならない。
(事務局長の職務)
第4条 事務局長は、常に事務局における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱者)
第5条 文書事務を円滑適正に行うため、事務局に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は、事務局長が指名する。
(文書取扱者の職務)
第6条 文書取扱者は、事務局長の命を受けて、事務局における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書類の収受、返還、送付、整理及び保管に関すること。
(2) 文書件名簿の管理に関すること。
(3) 文書事務の処理促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。
(文書の横書き)
第7条 文書は、全て左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定により、横書きにできないもの
(2) 管理者において横書きにすることが不適当であると認めたもの
第2章 文書の記号及び番号
(文書の記号及び番号)
第8条 文書には、事務局の記号及び年度ごとに一連番号を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書
(5) 見積書及び入札書
(6) 請求書及び納付書
(7) 契約書(協定書、覚書、請書その他の契約書に類するものを含む。以下同じ。)
(8) 事務局の記号を付けることを要しないように様式が定められている文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局の記号を付ける必要がないと認められる文書
2 前項の事務局の記号は、「串古衛」とする。
(帳票)
第9条 文書の事務に関する帳票は、次のとおりとする。
(1) 文書件名簿 文書を登録し、常に文書の処理及び保管の状況を明確にして文書の適正かつ確実な処理及び管理を行うため、文書事務の処理の経過を記録するもの。記録に当たっては、収受文書と自発的な起案文書を区分するものとする。
(2) 文書処理カード 事務局長及び事務局長補佐が、収受文書について、その事務処理の責任の所在を明らかにし、担当者の事務処理を容易にするため、趣旨及び処理の要領その他の指示事項を記入するもの
(3) 伺書及び継続紙 起案事項を記入するもの
(4) 報告書 職員が出張した際の復命及び各種の報告に使用するもの
(条例等の記号及び番号)
第10条 条例、規則、告示及び訓令には、組合名を冠し、文書取扱者においてそれぞれその区分に従い記号及び番号を付け、令示番号簿に記載しなければならない。
2 前項の記号は、それぞれ「条例」、「規則」、「告示」及び「訓令」とする。
3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布等の順序に従い、暦年ごとの一連番号により付けるものとする。
第3章 文書類の収受
(収受)
第11条 組合に到着した文書類は、文書取扱者において収受する。
(収受文書類の取扱い)
第12条 収受した文書類(以下「収受文書類」という。)は、開封の上、官公署から発せられた文書その他の重要と認められる文書にあっては、文書処理カードをのり付けし、当該カードに収受日付印を押印するとともに、文書件名簿に記載の上、事務局長の閲覧に供さなければならない。
2 前項に規定する処理を要する文書以外の文書類は、当該文書類に収受日付印を押印しなければならない。ただし、押印することが不適当又は不可能と認められるものについては、この限りでない。
(重要文書等の供覧)
第13条 事務局長は、収受文書類のうち管理者又は副管理者(管理者の属する町の副町長をいう。以下同じ。)の閲覧に供する必要のある文書及び重要な文書で、上司の指揮により処理する必要があると認められたものは、直ちに供覧の手続をとらなければならない。
(親展文書の取扱い)
第14条 文書取扱者は、親展の表示がある文書を収受したときは、直ちに受信者に回付しなければならない。
2 親展文書の受信者は、必要と認められる文書について、前条に規定する手続をとらなければならない。
第4章 文書の処理
(処理期日の原則)
第15条 事務局長は、原則として3日以内に、収受文書類の処理を完了しなければならない。
(処理期日の例外)
第16条 事務局長は、収受文書類のうち、回答を要する文書又は文書の処理に必要な資料の収集に相当の日数を要するため、速やかに処理できないと認めたものについては、前条に規定する処理期日を延長することができる。
2 担当者は、文書処理カードに指示されている処理期日内に処理することが困難であると認められるものについては、事務局長の承認を得て、処理期日を延期することができる。
(文書処理カードによる指示)
第17条 事務局長は、収受文書類を査閲したときは、次に掲げる文書の処理に必要な指示事項を文書処理カードに記入するとともに、これに押印して担当者に指示しなければならない。
(1) 担当者
(2) 回答の要又は不要
(3) 処理期日
(4) 文書の趣旨及び処理要領
(5) その他の文書の処理について必要なこと。
(6) 収集を要する参考資料等
(7) 前各号に掲げるもののほか、担当者の事務処理を円滑にするための具体的事項
(事案の処理と伺書)
第18条 事案の処理は、全て文書により決裁を受けなければならない。
2 決裁を受ける文書(以下「決裁文書」という。)は、伺書及び継続紙を用いなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、送付書に押印欄を設けて、決裁区分及び保存種別を明確にした上で、これを処理することができるものとする。
(1) 定例のもので、一定の簿冊により処理できるもの
(2) 軽易なもので、文書処理カードの備考欄、付せん又は文書の余白で処理できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定めのあるもの
(決裁文書の作成)
第19条 決裁文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 文書処理カードによる指示に基づいて処理すること。
(2) 文書の内容は、適法であること。
(3) 文書は、適切な内容を備え、十分な効果を上げられるようにすること。
(4) 文書は口語体とし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)を用いるほか、正しい用語及び用字を用いること。
(5) 文書は、意思を正しく、やさしく表現すること。
(6) 文書には、内容のよく分かる標題を付け、起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(7) 公布等を要する文書は、公布文等も共に記載すること。
(8) 公文書例のあるものは、全てこれによること。
(9) 構成町の担当課に関係するときは、合議すること。
(10) 同一事案で決裁を重ねるときは、その完結に至るまでの関係文書を添付すること。ただし、要領を記載して添付を省略することができるものは、この限りでない。
(11) 経由を必要とするときは、経由先を明示すること。
(12) 加除訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。
(13) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。
(伺書の表示)
第20条 起案者は、事務局長の指示に従い、文書の種別、決裁区分、保存期間並びに合議の要否及びその構成町の担当課名を伺書の所定欄に表示しなければならない。
2 文書の種別の表示は、次に定めるところによる。
(1) 法令又は条例若しくは規則に基づき公示を要するもの 公示
(2) 公告を要するもの 公告
(3) 例規として取り扱われるもの 例規
(4) 通知書等通知文の形式を要するもの 通知
(5) その他の伺 伺
(6) 秘密を要するもの 秘
(7) 秘密を要しないもの 普通
3 決裁区分の表示は、次に定めるところによる。
(1) 管理者の決裁を受けるもの 甲
(2) 副管理者の専決を受けるもの 乙
(3) 事務局長の専決を受けるもの 丙
4 合議を要するものについては、合議を要する名称を伺書の所定欄に記載し、合議の順序は関係の深いものを先にして、順次表示する。
(収受文書の添付)
第21条 収受文書に基づいて処理した決裁文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。
(秘密文書の取扱い)
第22条 秘密を要する文書は、封筒に入れる等秘密を保つことができる方法により、取り扱わなければならない。処理後において、なお秘密を要する場合も、同様とする。
(決裁文書の持回り等)
第23条 決裁文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上司が当該決裁文書を自ら持ち回って、決裁及び決定を受けなければならない。
2 決裁文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上司が当該決裁文書を自ら持ち回り、又は当該決裁文書の上部欄外余白に「至急」と朱書きしなければならない。
3 決裁文書の事案を代理決裁し、又は代理決定した者は、その者の認印の右上に「代」と朱書きしなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。
(処理済文書の取扱い)
第24条 事務局における処理が完結した文書で、管理者又は副管理者の決裁を必要とするものは、構成町の担当課に関係のあるものにあっては当該担当課の合議を経た後、決裁を受けなければならない。
(未処理文書の整理)
第25条 収受文書類は、常にその処理状況が分かるように整理しておかなければならない。
2 文書取扱者は、常に未処理文書を調査し、その処理の促進に努めなければならない。
(電話又は口頭による照会等の処理)
第26条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要な事項については、この章の規定に準じて処理するものとする。
第5章 文書の施行及び発送
(浄書等)
第27条 施行する文書は、原則として事務局において浄書するものとする。
2 浄書した文書は、決裁済文書と厳密に照合して、正確を図らなければならない。
3 決裁済文書で浄書したものの日付は、原則として当該文書を施行する日とする。
(文書の施行者名)
第28条 文書の施行者名は、法令等に別段の定めがあるもののほか、管理者又は会計管理者の職氏名を用いなければならない。ただし、通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、事務局長の職名又は職氏名を用いることができる。
(公印の押印)
第29条 施行する文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、軽易な文書、印刷した文書その他公印及び契印を押す必要がないと認められる文書については、これを省略することができる。
2 事務局長は、公印及び契印を押すときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 串本町古座川町衛生施設事務組合庶務規程(令和3年組合訓令第4号)の規定による決裁の有無
(2) 決裁文書と浄書文書との照合の有無
(3) 前2号に掲げるもののほか、公印の使用について必要な事項
3 事務局長は、施行する文書に公印を押したときは、決裁文書に公印使用日付を記入しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、公印の使用については、串本町古座川町衛生施設事務組合公印規程(令和3年組合訓令第2号)の定めるところによる。
(庁外文書の発送手続)
第30条 決裁済の文書で、郵便をもって庁外へ発送するものは、料金後納郵便その他の方法をもって発送するものとする。
(構成町への文書の発送)
第31条 構成町への文書の発送については、特に機密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、未使用封筒を使用してはならない。
第6章 文書の整理及び保存
(保存期間)
第32条 文書類の保存期間は、法令その他別に定めのあるもの(以下この条において「法定期間」という。)を除くほか、次のとおりとする。ただし、法定期間のあるものであっても、この訓令で法定期間を超える保存期間を定めるものについては、この規定の定めるところによる。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
(保存種別の基準)
第33条 文書の保存種別の基準は、別表のとおりとする。
(文書の完結日)
第34条 文書の完結日は、次に定めるところによる。
(1) 帳簿類
ア 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の整備された日
イ 2年度以上数年度継続して記録する帳簿類は、最終年度の最終の記録を終わった日
ウ 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日
エ その他の帳簿類は、最終の記録を終わった日
(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日
(3) 契約書は、当該契約を締結した日
(4) その他の一般文書は、当該文書について決裁のあった日
2 同一事件について作成し、又は処理された文書は、前項の規定にかかわらず、当該事件に係る最後の文書が完結した日をもって完結の日とみなす。
(保存期間の起算日)
第35条 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、出納の証拠書類は、当該出納に係る決算の終わった日の属する年度の翌年度4月1日とする。
(文書の保存方法)
第36条 処理が完結した文書は、事務局長において分類整理し、必要に応じて活用することができるように保存しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により保存する文書のうち、事務局内において保存することができないものは、書庫に収蔵して、保存することができる。
(保管文書の編集及び製本)
第37条 保管文書は、事務局長において、次に定めるところにより、編集し、及び製本しなければならない。
(1) 編集及び製本は、別に定めがあるものを除くほか、会計年度ごとに行い、かつ、保存種別ごとに行うこと。
(2) 1簿冊に製本し難いときは、枝番号を付けて分冊とすること。
(3) 2年度以上にわたる分を1簿冊にすることが適当なものについては、これを1簿冊にすることができるものとし、この場合においては、区分紙を差し入れ、年度の区分を明らかにすること。
(4) 2以上の保存種別にわたる文書は、その関係が最も深い分に編集し、製本すること。
(保管文書の廃棄)
第38条 事務局長は、保存期間が経過した文書については、これを廃棄するものとする。
(即時廃棄)
第39条 事務局長は、文書類でその事案が軽易かつ一時的であり、将来の事務処理上全く必要としないものは、これを即時廃棄することができる。
第7章 補則
(その他)
第40条 この訓令に定めるもののほか、簿冊その他書面等の様式、その他組合の文書に関し必要な事項は、串本町の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第33条関係)
公文書保存期間基準表
分類 | 保存種別 | ||||
第1種(永久保存) | 第2種(10年保存) | 第3種(5年保存) | 第4種(3年保存) | 第5種(1年保存) | |
法規 | 条例、規則、訓令及び告示の制定及び改廃に関する文書 | 条例、規則、訓令及び告示に関する文書 | |||
条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの | 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書 | 法令等の施行に関する通達 | |||
議会 | 組合議会の議案、報告案、会議結果その他組合議会に関する文書で特に重要なもの | 組合議会に関する文書で重要なもの | 組合議会に関する文書 | ||
組合行政の計画等 | 特に重要な施策の計画及び実施に関する文書 | 重要な施策の計画及び実施に関する文書 | 施策の計画及び実施に関する文書 | ||
行政機関 | 組合の開庁及び位置に関する文書で重要なもの | 組合の開庁及び位置に関する文書 | |||
行政処分 | 許可、認可、指令等の行政処分に関する文書で重要なもの | 許可、認可、指令等の行政処分に関する文書 | 許可、認可、指令等の行政処分に関する文書で軽易なもの 補助金交付決定に関する文書 | ||
契約 | 法律関係が10年を超える契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書 | 法律関係が5年を超える契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書 | 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書 | ||
人事・服務 | 職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で特に重要なもの | 職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で重要なもの | 職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書 | 職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で軽易なもの | |
職員の給与に関する文書 | 職員の給与に関する文書で軽易なもの | ||||
各種委員会、審議会等の委員等の任免に関する文書で重要なもの | 各種委員会、審議会等の委員等の任免に関する文書 | ||||
事務引継書 | 管理者、副管理者及び会計管理者の事務引継書 | 事務局長の事務引継書 | その他の職員の事務引継書 | ||
栄典事務 | 儀式及び儀礼に関する文書で特に重要なもの | 儀式及び儀礼に関する文書で重要なもの | 儀式及び儀礼に関する文書 | ||
財務 | 予算、決算、出納その他の財務に関する文書で特に重要なもの | 予算、決算、出納その他の財務に関する文書で重要なもの | 予算、決算、出納その他の財務に関する文書 | 予算、決算、出納その他の財務に関する文書で軽易なもの | |
融資に関する文書で特に重要なもの | 融資に関する文書 | ||||
工事 | 工事の執行に関する文書(設計図書含む。)で特に重要なもの | 工事の執行に関する文書(設計図書含む。)で重要なもの | 工事の執行に関する文書(設計図書含む。) | ||
監査 | 監査に関する文書で重要なもの | 監査に関する文書 | 監査に関する文書で軽易なもの | ||
財産 | 財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの | 財産の取得、管理、処分等に関する文書で重要なもの | 財産の取得、管理、処分等に関する文書 | 財産の取得、管理、処分等に関する文書で軽易なもの | |
陳情・請願・要望 | 陳情、請願及び要望に関する文書で重要なもの | 陳情、請願及び要望に関する文書 | |||
不服審査・訴訟 | 不服申立て、訴訟その他争訟に関する文書で重要なもの | 不服申立て、訴訟その他争訟に関する文書 | |||
その他 | 報告、届出、復命等に関する文書で特に重要なもの | 報告、届出、復命等に関する文書で重要なもの | 報告、届出、復命等に関する文書 | 報告、届出、復命等に関する文書で軽易なもの | |
調査及び研究に関する文書で特に重要なもの | 調査及び研究に関する文書で重要なもの | 調査及び研究に関する文書 | 調査及び研究に関する文書で軽易なもの | ||
帳簿、台帳、名簿等で特に重要なもの | 帳簿、台帳、名簿等で重要なもの | 帳簿、台帳、名簿等 | 帳簿、台帳、名簿等で軽易なもの | ||
各種行政施策の施行に関する文書で重要なもの | 各種行政施策の施行に関する文書 | 各種行政施策の施行に関する文書で軽易なもの | |||
定期的な業務報告に関する文書 | 定期的な業務報告に関する文書で軽易なもの | 一時の通知及び照会等で他日参照を必要としないもの | |||
庁内照復文書 | 庁内照復文書で軽易なもの | ||||
その他永久保存を必要と認める文書 | その他10年保存を必要と認める文書 | その他5年保存を必要と認める文書 | その他3年保存を必要と認める文書 | その他1年保存を必要と認める文書 |