○串本町古座川町衛生施設事務組合公印規程

令和3年6月4日

組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、串本町古座川町衛生施設事務組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 組合印

(2) 管理者印

(3) 副管理者印

(4) 管理者職務代理者印

(公印の寸法等)

第3条 公印の寸法、様式及び使用する文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、事務局長が管理する。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、事務局長以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、事務局長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、公印持出簿に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、事務局長に決裁文書を提示し、その承認を得なければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第7条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書を管理者に提出しなければならない。

2 改刻し、又は廃止した印のうち、第2条各号の印については、永久保存しなければならない。

(公印の登録)

第8条 事務局長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第9条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。ただし、紛失又は破損による公印廃止の告示には、印影を必要としない。

(公印の事故)

第10条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか公印の取扱い等については、串本町の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

様式

使用する文書の区分

組合印

方24ミリメートル

右縦書き

組合名をもってする文書

管理者印

方24ミリメートル

右縦書き

管理者名をもってする文書

副管理者印

方24ミリメートル

右縦書き

副管理者名をもってする文書

管理者職務代理者印

方24ミリメートル

右縦書き

管理者職務代理者名をもってする文書

串本町古座川町衛生施設事務組合公印規程

令和3年6月4日 組合訓令第2号

(令和3年6月4日施行)